相続時精算課税

令和5年度税制改正では

暦年課税と同水準の基礎控除を創設する等の措置を講じることとしました。

生前にまとまった財産を贈与しにくかった方にとっても、相続時精算課税を活用することで、次世代に資産を移転しやすい税制となります。

極めて高い水準の所得に対する負担の適正化 (令和7年分の所得から適用) |

1)その年分の基準所得金額から

3億3.000万円を控除した金額に

22.5%の税率を乗じた
金額が

その年分の基準所得税額を超える場合には、

その超える金額に相当する所得税を課
する措置を講ずる。

副業の給与の場合

本業の給与と副業の給与がある場合

副業の給与は

収入金額(所得ではない)が

20万円以下は原則申告が不要になる

給与所得控除

令和5年現在

給与年収850万円の場合 195万円が給与所得控除となる

850万円超で

23歳未満の扶養親族がいる場合などには,

改正前の給与所得控除となる

基礎控除は38万円から48万円になっています

が原則的な扶養控除は38万円のままです

入籍していない事実婚の夫婦はひとり親控除,寡婦控除の適用対象外になりました

中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除

(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

 

 

第十条の三 第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この条において「中小事業者」という。)が、平成十年六月一日から令和五年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、次に掲げる減価償却資産(第一号又は第二号に掲げる減価償却資産にあつては政令で定める規模のものに限るものとし、匿名組合契約その他これに類する契約として政令で定める契約の目的である事業の用に供するものを除く。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第四号に規定する事業を営む者で政令で定めるもの以外の者の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第四号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 

 

 機械及び装置並びに工具(工具については、製品の品質管理の向上等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)

 

 

 ソフトウエア(政令で定めるものに限る。)

 

 

 車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)

 

 

 政令で定める海上運送業の用に供される船舶

 

 

 前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を指定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該中小事業者が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

 

 

 中小事業者が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者の供用年における税額控除限度額が、当該中小事業者の当該供用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 

 

 青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は第十条の五の三第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 

 

 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。

 

 

 第一項の規定は、中小事業者が所有権移転外リース取引(所得税法第六十七条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得した特定機械装置等については、適用しない。

 

 

 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定機械装置等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 

 

 第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。

 

 

 第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

 

 

10 その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の三第三項及び第四項(中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。

試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除

(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

 

 

第十条 青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、控除上限額(当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該控除上限額を限度とする。

 

 

 次号に掲げる場合以外の場合 百分の十・一四五から、百分の九・四から増減試験研究費割合を減算した割合に〇・一七五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の二未満であるときは、百分の二)

 

 

 その年が事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。以下この条において「開業年」という。)である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五

 

 

 前項の青色申告書を提出する個人の令和四年及び令和五年の各年分における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 

 

 次号に掲げる年分以外の年分 当該年分の試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額

 

 

 増減試験研究費割合が百分の九・四を超える場合(ハに掲げる場合を除く。) 百分の十・一四五に、当該増減試験研究費割合から百分の九・四を控除した割合に〇・三五を乗じて計算した割合を加算した割合

 

 

 増減試験研究費割合が百分の九・四以下である場合(ハに掲げる場合を除く。) 百分の十・一四五から、百分の九・四から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・一七五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の二未満であるときは、百分の二)

 

 

 その年が開業年である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五

 

 

 試験研究費割合が百分の十を超える年分 当該年分の試験研究費の額に次に掲げる割合を合計した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額

 

 

 前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める割合

 

 

 イに掲げる割合に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合

 

 

 第一項の青色申告書を提出する個人の次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額(当該各号に掲げる年分のいずれにも該当する年分にあつては、当該各号に定める金額の合計額)を加算した金額とする。

 

 

 令和四年及び令和五年の各年分のうち試験研究費割合が百分の十を超える年分 当該調整前事業所得税額に当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額

 

 

 令和四年及び令和五年の各年分のうち基準年比売上金額減少割合が百分の二以上であり、かつ、試験研究費の額が基準年試験研究費の額を超える年分 当該調整前事業所得税額の百分の五に相当する金額

 

 

 中小事業者で青色申告書を提出するもののその年分(第一項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項において「中小事業者税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者税額控除限度額が、中小事業者控除上限額(当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該中小事業者控除上限額を限度とする。

 

 

 前項の中小事業者で青色申告書を提出するものの令和四年及び令和五年の各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、当該年分の試験研究費の額に、百分の十二に当該各号に定める割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)を乗じて計算した金額とする。

 

 

 増減試験研究費割合が百分の九・四を超える年分(開業年の年分、比較試験研究費の額が零である年分及び試験研究費割合が百分の十を超える年分を除く。) 当該増減試験研究費割合から百分の九・四を控除した割合に〇・三五を乗じて計算した割合

 

 

 試験研究費割合が百分の十を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分のいずれにも該当しない年分で増減試験研究費割合が百分の九・四を超える年分を除く。) 百分の十二に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合

 

 

 増減試験研究費割合が百分の九・四を超え、かつ、試験研究費割合が百分の十を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 次に掲げる割合を合計した割合

 

 

 第一号に定める割合

 

 

 イに掲げる割合に前号に規定する控除割増率を乗じて計算した割合

 

 

 前号に定める割合

 

 

 第四項の中小事業者で青色申告書を提出するものの令和四年及び令和五年の各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額(第一号及び第三号に掲げる年分のいずれにも該当する年分にあつては第一号及び第三号に定める金額の合計額とし、第二号及び第三号に掲げる年分のいずれにも該当する年分にあつては第二号及び第三号に定める金額の合計額とする。)を加算した金額とする。

 

 

 増減試験研究費割合が百分の九・四を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 当該調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額

 

 

 試験研究費割合が百分の十を超える年分(前号に掲げる年分を除く。) 当該調整前事業所得税額に当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額

 

 

 基準年比売上金額減少割合が百分の二以上であり、かつ、試験研究費の額が基準年試験研究費の額を超える年分 当該調整前事業所得税額の百分の五に相当する金額

 

 

 青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、特別試験研究費の額(その年において第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。)がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特別研究税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

 

 

 その年分の特別試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の三十に相当する金額

 

 

 その年分の特別試験研究費の額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であつて、革新的なもの又は国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額

 

 

 その年分の特別試験研究費の額のうち前二号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額

 

 

 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 

 

 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額(当該金額に係る費用に充てるため他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。

 

 

 次に掲げる費用の額(所得税法第三十七条第一項の事業所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額に該当するものを除く。)で各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの

 

 

(1) 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。)のために要する費用(研究開発費として経理をした金額のうち、ロに規定する固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。以下この号において同じ。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又はロに規定する繰延資産となる費用の額がある場合における当該固定資産又は繰延資産の償却費、除却による損失及び譲渡による損失を除く。(2)において同じ。)で政令で定めるもの

 

 

(2) 対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定める試験研究のために要する費用で政令で定めるもの

 

 

 イ(1)又(2)に掲げる費用の額(事業所得の金額に係るものに限る。)で各年分において研究開発費として経理をした金額のうち、棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。第五号の二において同じ。)若しくは固定資産(事業の用に供する時においてイ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究の用に供する固定資産を除く。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又は繰延資産(イ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。)となる費用の額

 

 

 増減試験研究費割合 増減試験研究費の額(第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする年(以下この項及び第十一項において「適用年」という。)の年分の試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。)の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。

 

 

 比較試験研究費の額 適用年前三年以内の各年分の試験研究費の額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。)の年数で除して計算した金額をいう。

 

 

 調整前事業所得税額 事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額をいう。

 

 

 試験研究費割合 適用年の年分の試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。

 

 

五の二 基準年比売上金額減少割合 適用年の年分の売上金額(棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)が令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)の売上金額(事業を開始した日の属する年が令和元年(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間をいう。以下この章において同じ。)である場合には、令和元年分の売上金額に十二を乗じてこれを令和元年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額。以下この号において「基準売上金額」という。)に満たない場合のその満たない部分の金額の当該基準売上金額に対する割合(当該基準売上金額が零である場合には、零)をいう。

 

 

五の三 基準年試験研究費の額 令和元年分の試験研究費の額(事業を開始した日の属する年が令和元年である場合には、令和元年分の試験研究費の額に十二を乗じてこれを令和元年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)をいう。

 

 

 中小事業者 中小事業者に該当する個人として政令で定めるものをいう。

 

 

 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者をいう。)からその有する知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。

2022年8月28日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 税理士埼玉県さいたま市大宮区税理士

(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

 

 

第九条の八 第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等(以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。)に第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この条において「非課税口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるべき第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条において「非課税口座内上場株式等」という。)の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等及び第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。以下この条及び次条において「配当等」という。)で次に掲げるもの(当該金融商品取引業者等が国内における支払の取扱者で政令で定めるものであるものに限る。第三十七条の十四第三十一項及び第三十二項において「非課税口座内上場株式等の配当等」という。)については、所得税を課さない。

 

 

 当該非課税口座に設けられた第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の次に掲げる配当等で、当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの

 

 

 第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る第八条の四第一項第一号に規定する基準日においてその内国法人の発行済株式(同号に規定する発行済株式をいう。)又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受けるもの以外のもの

 

 

 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が第八条の四第一項第二号に規定する公募により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配

 

 

 第八条の四第一項第三号に掲げる特定投資法人の投資口の配当等

 

 

 当該非課税口座に設けられた第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の次に掲げる配当等で、当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後二十年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの

 

 

 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権のうち、第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するものの収益の分配

 

 

 前号ロに掲げる収益の分配

 

 

 当該非課税口座に設けられた第三十七条の十四第五項第七号に規定する特定累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の前号イ又はロに掲げる配当等で、当該特定累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの

 

 

 当該非課税口座に設けられた第三十七条の十四第五項第八号に規定する特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の第一号イからハまでに掲げる配当等で、当該特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの

 

 

(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

 

 

第九条の九 金融商品取引業者等の営業所に第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この条において「未成年者口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)の区分に応じ当該各号に定める期間内に支払を受けるべき当該未成年者口座内上場株式等の配当等で前条第一号イからハまでに掲げるもの(当該金融商品取引業者等が同条に規定する国内における支払の取扱者であるものに限る。以下この条並びに第三十七条の十四の二第二十七項及び第三十一項において「未成年者口座内上場株式等の配当等」という。)については、所得税を課さない。

 

 

 第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等 当該未成年者口座に当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間

 

 

 第三十七条の十四の二第五項第四号に規定する継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等 当該未成年者口座に当該継続管理勘定を設けた日から当該未成年者口座を開設した者がその年一月一日において十八歳である年の前年十二月三十一日までの間

 

 

 未成年者口座及び第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同条第四項第三号に規定する基準年の前年十二月三十一日又は令和五年十二月三十一日のいずれか早い日までに同条第六項に規定する契約不履行等事由(以下この条において「契約不履行等事由」という。)が生じた場合には、当該未成年者口座の設定の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき未成年者口座内上場株式等の配当等については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時において当該未成年者口座内上場株式等の配当等の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。

 

 

 前項の規定の適用があつた未成年者口座内上場株式等の配当等についての第八条の五第一項の規定の適用は、同条第四項の規定にかかわらず、前項の契約不履行等事由が生じた時に支払があつたものとみなされた当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の合計額ごとに行うものとする。

相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例

第九条の七 相続又は遺贈
(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)に
よる財産の取得
(相続税法又は第七十条の七の三若しくは第七十条の七の七の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。)
した個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定により納付すべき相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条第一項に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書)の提出期限の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格(同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定める株式を発行した株式会社以外の株式会社(以下この項において「非上場会社」という。)の発行した株式をその発行した当該非上場会社に譲渡した場合において、当該譲渡をした個人が当該譲渡の対価として当該非上場会社から交付を受けた金銭の額が当該非上場会社の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となつた株式に係る所得税法第二十五条第一項に規定する株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、同項の規定は、適用しない。

 前項の規定の適用がある場合における第三十七条の十第三項及び第三十七条の十二第二項の規定の適用については、これらの規定中「の金額」とあるのは、「の金額(第九条の七第一項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。

 第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2022年8月28日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 税理士埼玉県さいたま市大宮区税理士