- ○ 免税事業者が登録の必要性を見極めながら柔軟なタイミングで適格請求書発行事業者となれるようにするため、
- 令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間においても、課税期間の途中からの登録を可能とする
- (簡易課税の適用も可能とする)。
- (注1)、登録開始日から2年を経過する日の属する課税期間ま
での間は、 - 事業者免税点制度の適用を制限する(令和5年10月1日の属する課税期間を除く)。
(注2)令和4年4月1日施行。
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