消費税法 第四条
3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に定める場所が
国内にあるかどうかにより行うものとする。ただし、
第三号に掲げる場合において、
同号に定める場所がないときは、
当該資産の譲渡等は
国内以外の地域で行われたものとする。
同号に定める場所がないときは、
当該資産の譲渡等は
国内以外の地域で行われたものとする。