内外判定

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消費税法 第四条

3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に定める場所が
国内にあるかどうかにより行うものとする。ただし、

第三号に掲げる場合において、
同号に定める場所がないときは、
当該資産の譲渡等は
国内以外の地域で行われたものとする。

一 資産の譲渡又は貸付けである場合 
当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所
当該資産が
船舶、航空機、鉱業権、
特許権、著作権、国債証券、
株券その他の資産で
その所在していた場所が明らかでないものとして
政令で定めるものである場合には、政令で定める場所

二 役務の提供である場合
次号に掲げる場合を除く。
 当該役務の提供が行われた場所
当該役務の提供が
国際運輸、
国際通信その他の役務の提供で
当該役務の提供が行われた場所が明らかでないものとして
政令で定めるものである場合には、政令で定める場所

三 電気通信利用役務の提供である場合 
当該電気通信利用役務の提供を受ける者の住所
若しくは居所(現在まで引き続いて一年以上居住する場所をいう。)又は
本店若しくは主たる事務所の所在地


4 特定仕入れが
国内において行われたかどうかの判定は、
当該特定仕入れを行つた事業者が、
当該特定仕入れとして
他の者から受けた役務の提供につき、
前項第二号又は第三号に定める場所が
国内にあるかどうかにより行うものとする。