(第三種事業、第五種事業及び第六種事業の範囲)
13‐2‐4 令第57条第5項第3号《事業の種類》の規定により
第三種事業に該当することとされている
農業、林業、漁業、鉱業、
建設業、
製造業(製造小売業(自己の製造した商品を直接消費者に販売する事業をいう。以下13‐2‐6及び13‐2‐8の2において同じ。)を含む。)、
電気業、ガス業、熱供給業及び水道業(以下「製造業等」という。)並びに同項第4号の規定により
第五種事業に該当することとされている
運輸通信業、金融業、保険業及びサービス業
(以下「サービス業等」という。)並びに同項第5号の規定により
第六種事業に該当することとされている不動産業の範囲は、おおむね
日本標準産業分類(総務省)の大分類に掲げる分類を基礎として判定する。
また、製造業等に該当する事業であっても、
加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は、
第四種事業に該当するのであるから留意する。
この場合において、
サービス業等とは、
日本標準産業分類の大分類に掲げる次の産業をいうものとし、また、
不動産業とは、日本標準産業分類の大分類に掲げる「不動産業、物品賃貸業」のうち、不動産業に該当するものをいう
加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は、
第四種事業に該当するのであるから留意する。
サービス業等とは、
日本標準産業分類の大分類に掲げる次の産業をいうものとし、また、
不動産業とは、日本標準産業分類の大分類に掲げる「不動産業、物品賃貸業」のうち、不動産業に該当するものをいう