インボイス制度における経過措置

免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書(以下「課
税選択届出書」という。)を提出し、課税事業者となる必要があるが、登録日が令和5年
10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である場合は、課税選択届出
書を提出しなくても、登録を受けることができる

インボイスの交付義務が免除される取引

  • ① 税込価額 3 万円未満の公共交通機関(船舶、バス、鉄道)による旅客の運送
  • ② 生鮮食料品等の出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から
    委託を受けた卸売業者が卸売の業務として行うものに限ります。)
  • ③ 農林水産物の生産者が
  • 農魚協等」に委託して行う農林水産物の販売で一定のもの
  • ④ 税込価額 3 万円未満の
  • 自動販売機又は自動サービス機による商品の販売等
  • ⑤ 郵便切手を対価とする郵便サービス
  • (ポストに投函されたものに限ります。)

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるとき簡易課税を選択するケースが多くなる?

令和 5 年10月 1 日から
令和11年 9 月30日までの課税期間において
「免税事業者に係る登録の経過措置」の適用事業者は

簡易課税制度選択届出書に、
その課税期間から簡易課税制度を適用する旨を
記載し、これをその登録日の属する課税期間中に提出することにより、
その課税期間から
簡易課税制度を適用できます

2023年11月30日 | カテゴリー : インボイス, 未分類 | 投稿者 : 税理士埼玉県さいたま市大宮区税理士

 暦年課税における相続前贈与の加算期間等の見直し

令和5年度税制改正では、

暦年課税においても、

相続財産に加算する期間を相続開始前7年に延長することとしました。

その際、過去に受けた贈与の記録・管理に係る事務負担を軽減する観点から、

延長した期間に贈与を受けた財産の価額のうち100万円は、

相続財産に加算しないこととしています。

副業の給与の場合

本業の給与と副業の給与がある場合

副業の給与は

収入金額(所得ではない)が

20万円以下は原則申告が不要になる