インボイス制度における経過措置

免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書(以下「課
税選択届出書」という。)を提出し、課税事業者となる必要があるが、登録日が令和5年
10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である場合は、課税選択届出
書を提出しなくても、登録を受けることができる