暦年課税における相続前贈与の加算期間等の見直し

令和5年度税制改正では、

暦年課税においても、

相続財産に加算する期間を相続開始前7年に延長することとしました。

その際、過去に受けた贈与の記録・管理に係る事務負担を軽減する観点から、

延長した期間に贈与を受けた財産の価額のうち100万円は、

相続財産に加算しないこととしています。

相続時精算課税

令和5年度税制改正では

暦年課税と同水準の基礎控除を創設する等の措置を講じることとしました。

生前にまとまった財産を贈与しにくかった方にとっても、相続時精算課税を活用することで、次世代に資産を移転しやすい税制となります。

極めて高い水準の所得に対する負担の適正化 (令和7年分の所得から適用) |

1)その年分の基準所得金額から

3億3.000万円を控除した金額に

22.5%の税率を乗じた
金額が

その年分の基準所得税額を超える場合には、

その超える金額に相当する所得税を課
する措置を講ずる。