副業の給与の場合

本業の給与と副業の給与がある場合

副業の給与は

収入金額(所得ではない)が

20万円以下は原則申告が不要になる

給与所得控除

令和5年現在

給与年収850万円の場合 195万円が給与所得控除となる

850万円超で

23歳未満の扶養親族がいる場合などには,

改正前の給与所得控除となる

基礎控除は38万円から48万円になっています

が原則的な扶養控除は38万円のままです

入籍していない事実婚の夫婦はひとり親控除,寡婦控除の適用対象外になりました