暦年課税における相続前贈与の加算期間等の見直し

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令和5年度税制改正では、

暦年課税においても、

相続財産に加算する期間を相続開始前7年に延長することとしました。

その際、過去に受けた贈与の記録・管理に係る事務負担を軽減する観点から、

延長した期間に贈与を受けた財産の価額のうち100万円は、

相続財産に加算しないこととしています。

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