留意点
被相続人の障害、疾病などで
死亡を伴わないものを
保険事故として支払われる
保険金又は給付金
たとえばがん保険の
入院給付金は
本来の相続財産であり
死亡保険金の非課税規定の適用はない
原則はそれぞれの事業区分のみなし仕入れ率により
区分計算し、合計する
〔特定一事業の割合が75%以上〕
2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上げに対して適用することができます。
特定一事業の課税売上高/全事業課税売上高≧ 75%
〔みなし仕入率〕
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 当該特定一事業が第一種事業である場合 100分の90
ロ 当該特定一事業が第二種事業である場合 100分の80
ハ 当該特定一事業が第三種事業である場合 100分の70
ニ 当該特定一事業が第四種事業である場合 100分の60
ホ 当該特定一事業が第五種事業である場合 100分の50
ヘ 当該特定一事業が第六種事業である場合 100分の40
〔特定二事業の割合が75%以上〕
特定二事業の課税売上高/全事業課税売上高≧75%
- ロ 3種類以上の事業を営む事業者で、
- 特定の2種類の事業の課税売上高の合計額が
- 全体の課税売上高の75%以上を占める事業者については、
- その2業種のうちみなし仕入率の高い方の事業に係る課税売上高については、
- そのみなし仕入率を適用し、
- それ以外の課税売上高については、
- その2種類の事業のうち低い方のみなし仕入率をその事業以外の課税売上げに対して適用することができます。
例えば、
- 3種類以上の事業を営む事業者の第1種事業及び第2種事業に係る課税売上高の合計が全体の課税売上高の75%以上を占める場合の計算式は次のとおりです。
-
- (イ) 原則法
- (ロ) 簡便法
次のA及びBのいずれにも該当しない場合は、次の算式により計算しても差し支えありません。
- A 貸倒回収額がある場合
- B 売上対価の返還等がある場合で、各種事業に係る消費税額からそれぞれの事業の売上対価の返還等に係る消費税額を控除して控除しきれない場合
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/yoshiki/pdf/19.pdf
(事業者が行う事業の区分)
13‐2‐1 事業者が行う事業が第一種事業(令第57条第5項第1号《事業の種類》に規定する第一種事業をいう。以下同じ。)、第二種事業(同項第2号に規定する第二種事業をいう。以下同じ。)、第三種事業(同項第3号に規定する第三種事業をいう。以下同じ。)、第四種事業(同項第6号に規定する第四種事業をいう。以下同じ。)、第五種事業(同項第4号に規定する第五種事業をいう。以下同じ。)又は第六種事業(同項第5号に規定する第六種事業をいう。以下同じ。)のいずれに該当するかの判定は、原則として、その事業者が行う課税資産の譲渡等ごとに行うのであるから留意する。
ただし、資産の譲渡に伴い通常役務の提供が併せて行われる取引の場合で、当該譲渡を行う事業者が当該役務の提供の対価を受領していないと認められるときには、当該取引の全体が資産の譲渡に係る事業に該当するものとして第一種事業から第六種事業までのいずれの事業に該当するかを判定して差し支えない。
(性質及び形状を変更しないことの意義)
13‐2‐2 令第57条第5項第1号に規定する第一種事業(卸売業)及び同項第2号に規定する第二種事業(小売業)は、同条第6項の規定により「他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業」をいうものとされているが、この場合の「性質及び形状を変更しないで販売する」とは、他の者から購入した商品をそのまま販売することをいう。
なお、商品に対して、例えば、次のような行為を施したうえでの販売であっても「性質及び形状を変更しないで販売する」場合に該当するものとして取り扱う。
(1) 他の者から購入した商品に、商標、ネーム等を貼付け又は表示する行為
(2) 運送の利便のために分解されている部品等を単に組み立てて販売する場合、例えば、組立て式の家具を組み立てて販売する場合のように仕入商品を組み立てる行為
(3) 2以上の仕入商品を箱詰めする等の方法により組み合わせて販売する場合の当該組合せ行為
(食料品小売店舗において行う販売商品の加工等の取扱い)
13‐2‐3 事業者が他から購入した食料品を、その性質及び形状を変更しないで専ら消費者に販売する店舗において、当該販売に供される商品に軽微な加工をして販売する場合で、当該加工が当該加工前の食料品を販売している店舗において一般的に行われると認められるもので、当該加工後の商品が当該加工前の商品と同一の店舗において販売されるものであるときの当該加工後の商品の譲渡を行う事業は、第二種事業に該当するものとして取り扱って差し支えない。
(第三種事業、第五種事業及び第六種事業の範囲)
13‐2‐4 令第57条第5項第3号《事業の種類》の規定により第三種事業に該当することとされている農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業(自己の製造した商品を直接消費者に販売する事業をいう。以下13‐2‐6及び13‐2‐8の2において同じ。)を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業(以下「製造業等」という。)並びに同項第4号の規定により第五種事業に該当することとされている運輸通信業、金融業、保険業及びサービス業(以下「サービス業等」という。)並びに同項第5号の規定により第六種事業に該当することとされている不動産業の範囲は、おおむね日本標準産業分類(総務省)の大分類に掲げる分類を基礎として判定する。
この場合において、サービス業等とは、日本標準産業分類の大分類に掲げる次の産業をいうものとし、また、不動産業とは、日本標準産業分類の大分類に掲げる「不動産業、物品賃貸業」のうち、不動産業に該当するものをいう。
(1) 情報通信業
(2) 運輸業、郵便業
(3) 金融業、保険業
(4) 不動産業、物品賃貸業(不動産業に該当するものを除く。)
(5) 学術研究、専門・技術サービス業
(6) 宿泊業、飲食サービス業(飲食サービス業に該当するものを除く。)
(7) 生活関連サービス業、娯楽業
(8) 教育、学習支援業
(9) 医療、福祉
(10) 複合サービス事業
(11) サービス業(他に分類されないもの)
なお、日本標準産業分類の大分類の区分では製造業等、サービス業等又は不動産業に該当することとなる事業であっても、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業は、第一種事業又は第二種事業に該当するのであるから留意する。
また、製造業等に該当する事業であっても、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する。
(注) 例えば、建売住宅を販売する建売業のうち、自ら建築施工しないものは、日本標準産業分類の大分類では「不動産業、物品賃貸業」に該当するが、他の者が建築した住宅を購入してそのまま販売するものであるから、第一種事業又は第二種事業に該当し、また、自ら建築した住宅を販売するものは、第三種事業の建設業に該当することとなる。
(製造業等に含まれる範囲)
13‐2‐5 次の事業は、第三種事業に該当するものとして取り扱う。
(1) 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品として販売する、いわゆる製造問屋としての事業
なお、顧客から特注品の製造を受注し、下請先(又は外注先)等に当該製品を製造させ顧客に引き渡す事業は、顧客から当該特注品の製造を請け負うものであるから、原則として第三種事業に該当する。
(2) 自己が請け負った建設工事(第三種事業に該当するものに限る。)の全部を下請に施工させる元請としての事業
(3) 天然水を採取して瓶詰等して人の飲用に販売する事業
(4) 新聞、書籍等の発行、出版を行う事業
(製造小売業の取扱い)
13‐2‐6 製造小売業は、日本標準産業分類において小売業に分類されているが、法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用上は、令第57条第5項第3号へ《事業の種類》の製造業に含まれ、第三種事業に該当するのであるから留意する。
(加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供の意義)
13‐2‐7 令第57条第5項第3号《事業の種類》に規定する「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」とは、13‐2‐4本文の規定により判定した結果、製造業等に該当することとなる事業に係るもののうち、対価たる料金の名称のいかんを問わず、他の者の原料若しくは材料又は製品等に加工等を施して、当該加工等の対価を受領する役務の提供又はこれに類する役務の提供をいう。
なお、当該役務の提供を行う事業は第四種事業に該当することとする。
(注) 13‐2‐4により判定した結果がサービス業等に該当することとなる事業に係るものは、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業であっても第五種事業に該当するのであるから留意する。
(廃材(品)、加工くず等の売却収入の事業区分)
13‐2‐8 第三種事業に該当する建設業、製造業等に係る事業に伴い生じた加工くず、副産物等の譲渡を行う事業は、第三種事業に該当するのであるから留意する。
なお、第一種事業又は第二種事業から生じた段ボール等の不要物品等(当該事業者が事業の用に供していた固定資産等を除く。以下13‐2‐8において「不要物品等」という。)の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるが、当該事業者が当該不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理しているときには、これを認める。
(旅館等における飲食物の提供)
13‐2‐8の2 令第57条第5項第4号ハ《第五種事業の種類》の規定により、サービス業から除くこととされている「飲食店業に該当するもの」とは、例えば、旅館、ホテル等の宿泊施設を経営する事業者が、宿泊者に対して宿泊に係る役務の提供に併せて当該宿泊施設において飲食物の提供を行う場合又は宿泊者以外の者でも利用することができる当該宿泊施設内の宴会場、レストラン、バー等において飲食物の提供を行う場合において、請求書、領収書等により当該飲食物の提供に係る対価の額を宿泊に係る役務の提供に係る対価の額と明確に区分して領収することとしているときの当該飲食物の提供が該当する。
なお、食堂、レストラン、喫茶店、そば店、バー、キャバレー、酒場等(以下13‐2‐8の2において「食堂等」という。)のように、飲食のための設備を設けて、主として客の注文に応じその場所で飲食させる事業(以下13‐2‐8の2において「食堂等としての事業」という。)は、日本標準産業分類の大分類の区分も飲食サ‐ビス業とされており、同号ハの規定の適用を待つまでもなく、第四種事業に該当する。
(注)
1 食堂等が行う飲食物(店舗において顧客に提供するものと同種の調理済みのものに限る。)の出前は食堂等としての事業であり、第四種事業に該当するが、食堂等が自己の製造した飲食物を持ち帰り用として販売する事業は、製造小売業として第三種事業に該当するのであるから留意する。
2 飲食のための設備を設けずに、自己の製造した飲食物を専ら宅配の方法により販売する事業は、製造小売業として第三種事業に該当することとなる。
(第四種事業に該当する事業)
13‐2‐8の3 令第57条第5項第6号《第四種事業の種類》に規定する第四種事業には、例えば、同項第3号《第三種事業の種類》の規定により第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業及び同項第4号《第五種事業の種類》の規定により第五種事業のサービス業から除かれる飲食店業に該当する事業が含まれることとなる。
(固定資産等の売却収入の事業区分)
13‐2‐9 事業者が自己において使用していた固定資産等の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する。
(売上げに係る対価の返還等を行った場合の事業区分)
13‐2‐10 簡易課税制度を適用する事業者が、売上げに係る対価の返還等を行った場合において、当該対価の返還等に係る金額につき、第一種事業から第六種事業に係る事業の区分をしていない部分があるときは、当該区分していない部分については、当該事業者の課税売上げに係る帳簿等又は対価の返還等に係る帳簿等を基に合理的に区分するものとする。
(事業の種類が区分されているかどうかの判定)
13‐3‐1 第一種事業から第六種事業のうち二以上の種類の事業を行っている事業者は、令第57条第2項又は第3項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用に当たって課税資産の譲渡等につきこれらの事業の種類ごとに区分しなければならないが、この場合の区分方法としては、当該事業者の帳簿に事業の種類を記帳する方法のほか、次の方法によることとしても差し支えない。
(1) 取引の原始帳票等である納品書、請求書、売上伝票又はレジペーパー等に事業の種類又は事業の種類が区分できる資産の譲渡等の内容を記載する方法
(2) 事業場ごとに一の種類の事業のみを行っている事業者にあっては、当該事業場ごとに区分する方法
(事業の種類の判定方法)
13‐3‐2 第一種事業から第六種事業までのうちいずれの事業に係るものであるかの区分は、課税資産の譲渡等ごとに行うのであるが、第一種事業から第六種事業のうち二以上の種類の事業を行っている事業者が、当該二以上の種類の事業のうち一の種類の事業に係る課税売上げのみを区分していない場合には、当該課税期間における課税売上高(令第57条第3項第1号《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する当該課税期間における課税売上高をいう。以下13‐4‐2までにおいて同じ。)から事業の種類を区分している事業に係る課税売上高の合計額を控除した残額を、当該区分していない種類の事業に係る課税売上高として取り扱って差し支えない。
例えば、第一種事業、第二種事業及び第三種事業を行っている事業者が、帳簿上、第一種事業と第二種事業に係る課税売上げを区分している場合には、区分していない残りの課税売上げは第三種事業として区分しているものとして取り扱うこととなる。
(二以上の種類の事業がある場合の令第57条第2項及び第3項の適用関係)
13‐4‐1 事業者が第一種事業から第六種事業までのうち二以上の種類の事業を行っている場合において、当該事業者の当該課税期間における課税売上高に占める一の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の割合又は二の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の合計額の割合が100分の75以上である場合には、令第57条第2項又は第3項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》のいずれかを選択して適用することができるのであるから留意する。
(三以上の種類の事業がある場合の令第57条第3項の適用関係)
13‐4‐2 事業者が第一種事業から第六種事業までのうち三以上の種類の事業を行っている場合において、当該事業者の当該課税期間における課税売上高に占める一の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の割合が100分の75以上である場合には、令第57条第3項第1号イからヘまで《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》のいずれかの規定に該当するとともに、同項第2号イからホまでのいずれかの規定にも該当することになるのであるが、この場合、事業者は該当する二以上の規定のうちいずれか一の規定を選択して適用することができるのであるから留意する。
なお、当該課税期間における課税売上高に占める二の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の合計額の割合が100分の75以上の場合で、同項第2号イからホまでの二以上の規定に該当する場合についても、同様である。
(加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供の意義)
13‐2‐7 令第57条第5項第3号《事業の種類》に規定する
「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」とは、
13‐2‐4本文の規定により判定した結果、
製造業等
に該当することとなる事業に係るもののうち、
対価たる料金の名称のいかんを問わず、
他の者の原料若しくは材料又は製品等に
加工等を施して、
当該加工等の対価を受領する
役務の提供又はこれに類する役務の提供をいう。
なお、当該役務の提供を行う事業は第四種事業に該当することとする。
(注) 13‐2‐4により判定した結果が
サービス業等に該当することとなる事業に係るものは、
加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業であっても
第五種事業に該当する
(第四種事業に該当する事業)
13‐2‐8の3 令第57条第5項第6号《第四種事業の種類》に規定する
第四種事業には、例えば、同項第3号《第三種事業の種類》の規定により
第三種事業から除かれる
加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業
及び同項第4号《第五種事業の種類》の規定により
第五種事業のサービス業から除かれる
飲食店業に該当する事業が含まれることとなる
(廃材(品)、加工くず等の売却収入の事業区分)
13‐2‐8 第三種事業に該当する建設業、製造業等に係る事業に伴い生じた加工くず、副産物等の譲渡を行う事業は、
第三種事業に該当するのであるから留意する。
なお、第一種事業又は第二種事業から生じた段ボール等の不要物品等(当該事業者が事業の用に供していた固定資産等を除く。以下13‐2‐8において「不要物品等」という。)の譲渡を行う事業は、
第四種事業に該当するのであるが、
当該事業者が当該不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理しているときには、これを認める。
(固定資産等の売却収入の事業区分)
13‐2‐9 事業者が自己において使用していた固定資産等の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する。
(第三種事業、第五種事業及び第六種事業の範囲)
13‐2‐4 令第57条第5項第3号《事業の種類》の規定により
第三種事業に該当することとされている
農業、林業、漁業、鉱業、
建設業、
製造業(製造小売業(自己の製造した商品を直接消費者に販売する事業をいう。以下13‐2‐6及び13‐2‐8の2において同じ。)を含む。)、
電気業、ガス業、熱供給業及び水道業(以下「製造業等」という。)並びに同項第4号の規定により
第五種事業に該当することとされている
運輸通信業、金融業、保険業及びサービス業
(以下「サービス業等」という。)並びに同項第5号の規定により
第六種事業に該当することとされている不動産業の範囲は、おおむね
日本標準産業分類(総務省)の大分類に掲げる分類を基礎として判定する。
また、製造業等に該当する事業であっても、
加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は、
第四種事業に該当するのであるから留意する。
この場合において、
サービス業等とは、
日本標準産業分類の大分類に掲げる次の産業をいうものとし、また、
不動産業とは、日本標準産業分類の大分類に掲げる「不動産業、物品賃貸業」のうち、不動産業に該当するものをいう
(1) 情報通信業
(2) 運輸業、郵便業
(3) 金融業、保険業
(4) 不動産業、物品賃貸業(不動産業に該当するものを除く。)
(5) 学術研究、専門・技術サービス業
(6) 宿泊業、飲食サービス業(飲食サービス業に該当するものを除く。)
(7) 生活関連サービス業、娯楽業
(8) 教育、学習支援業
(9) 医療、福祉
(10) 複合サービス事業
(11) サービス業(他に分類されないもの)
なお、日本標準産業分類の大分類の区分では製造業等、サービス業等又は不動産業に該当することとなる事業であっても、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業は、第一種事業又は第二種事業に該当するのであるから留意する。
また、製造業等に該当する事業であっても、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する。
(製造業等に含まれる範囲)
13‐2‐5 次の事業は、第三種事業に該当するものとして取り扱う。
第三種事業
(1) 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品として販売する、
いわゆる製造問屋としての事業
なお、顧客から特注品の製造を受注し、
下請先(又は外注先)等に当該製品を製造させ顧客に引き渡す事業は、
顧客から当該特注品の製造を請け負うものであるから、原則として
第三種事業に該当する。
(2) 自己が請け負った建設工事(第三種事業に該当するものに限る。)の全部を下請に施工させる元請としての事業
(3) 天然水を採取して瓶詰等して人の飲用に販売する事業
(4) 新聞、書籍等の発行、出版を行う事業
(製造小売業の取扱い)
13‐2‐6 製造小売業は、日本標準産業分類において小売業に分類されているが、法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用上は、令第57条第5項第3号へ《事業の種類》の製造業に含まれ、第三種事業に該当するのであるから留意する。
(加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供の意義)
13‐2‐7 令第57条第5項第3号《事業の種類》に規定する「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」とは、13‐2‐4本文の規定により判定した結果、製造業等に該当することとなる事業に係るもののうち、対価たる料金の名称のいかんを問わず、他の者の原料若しくは材料又は製品等に加工等を施して、当該加工等の対価を受領する役務の提供又はこれに類する役務の提供をいう。
なお、当該役務の提供を行う事業は第四種事業に該当することとする。
(注) 13‐2‐4により判定した結果がサービス業等に該当することとなる事業に係るものは、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業であっても第五種事業に該当するのであるから留意する。
(廃材(品)、加工くず等の売却収入の事業区分)
13‐2‐8 第三種事業に該当する建設業、製造業等に係る事業に伴い生じた加工くず、副産物等の譲渡を行う事業は、第三種事業に該当するのであるから留意する。
なお、第一種事業又は第二種事業から生じた段ボール等の不要物品等(当該事業者が事業の用に供していた固定資産等を除く。以下13‐2‐8において「不要物品等」という。)の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるが、当該事業者が当該不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理しているときには、これを認める。
(旅館等における飲食物の提供)
13‐2‐8の2 令第57条第5項第4号ハ《第五種事業の種類》の規定により、サービス業から除くこととされている「飲食店業に該当するもの」とは、例えば、旅館、ホテル等の宿泊施設を経営する事業者が、宿泊者に対して宿泊に係る役務の提供に併せて当該宿泊施設において飲食物の提供を行う場合又は宿泊者以外の者でも利用することができる当該宿泊施設内の宴会場、レストラン、バー等において飲食物の提供を行う場合において、請求書、領収書等により当該飲食物の提供に係る対価の額を宿泊に係る役務の提供に係る対価の額と明確に区分して領収することとしているときの当該飲食物の提供が該当する。
なお、食堂、レストラン、喫茶店、そば店、バー、キャバレー、酒場等(以下13‐2‐8の2において「食堂等」という。)のように、飲食のための設備を設けて、主として客の注文に応じその場所で飲食させる事業(以下13‐2‐8の2において「食堂等としての事業」という。)は、日本標準産業分類の大分類の区分も飲食サ‐ビス業とされており、同号ハの規定の適用を待つまでもなく、第四種事業に該当する。
(注)
1 食堂等が行う飲食物(店舗において顧客に提供するものと同種の調理済みのものに限る。)の出前は食堂等としての事業であり、第四種事業に該当するが、食堂等が自己の製造した飲食物を持ち帰り用として販売する事業は、製造小売業として第三種事業に該当するのであるから留意する。
2 飲食のための設備を設けずに、自己の製造した飲食物を専ら宅配の方法により販売する事業は、製造小売業として第三種事業に該当することとなる。
(第四種事業に該当する事業)
13‐2‐8の3 令第57条第5項第6号《第四種事業の種類》に規定する第四種事業には、例えば、同項第3号《第三種事業の種類》の規定により第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業及び同項第4号《第五種事業の種類》の規定により第五種事業のサービス業から除かれる飲食店業に該当する事業が含まれることとなる。
(固定資産等の売却収入の事業区分)
13‐2‐9 事業者が自己において使用していた固定資産等の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する。
(売上げに係る対価の返還等を行った場合の事業区分)
13‐2‐10 簡易課税制度を適用する事業者が、売上げに係る対価の返還等を行った場合において、当該対価の返還等に係る金額につき、第一種事業から第六種事業に係る事業の区分をしていない部分があるときは、当該区分していない部分については、当該事業者の課税売上げに係る帳簿等又は対価の返還等に係る帳簿等を基に合理的に区分するものとする。
(事業の種類が区分されているかどうかの判定)
13‐3‐1 第一種事業から第六種事業のうち二以上の種類の事業を行っている事業者は、令第57条第2項又は第3項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用に当たって課税資産の譲渡等につきこれらの事業の種類ごとに区分しなければならないが、この場合の区分方法としては、当該事業者の帳簿に事業の種類を記帳する方法のほか、次の方法によることとしても差し支えない。
(1) 取引の原始帳票等である納品書、請求書、売上伝票又はレジペーパー等に事業の種類又は事業の種類が区分できる資産の譲渡等の内容を記載する方法
(2) 事業場ごとに一の種類の事業のみを行っている事業者にあっては、当該事業場ごとに区分する方法
(事業の種類の判定方法)
13‐3‐2 第一種事業から第六種事業までのうちいずれの事業に係るものであるかの区分は、課税資産の譲渡等ごとに行うのであるが、第一種事業から第六種事業のうち二以上の種類の事業を行っている事業者が、当該二以上の種類の事業のうち一の種類の事業に係る課税売上げのみを区分していない場合には、当該課税期間における課税売上高(令第57条第3項第1号《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する当該課税期間における課税売上高をいう。以下13‐4‐2までにおいて同じ。)から事業の種類を区分している事業に係る課税売上高の合計額を控除した残額を、当該区分していない種類の事業に係る課税売上高として取り扱って差し支えない。
例えば、第一種事業、第二種事業及び第三種事業を行っている事業者が、帳簿上、第一種事業と第二種事業に係る課税売上げを区分している場合には、区分していない残りの課税売上げは第三種事業として区分しているものとして取り扱うこととなる。
(二以上の種類の事業がある場合の令第57条第2項及び第3項の適用関係)
13‐4‐1 事業者が第一種事業から第六種事業までのうち二以上の種類の事業を行っている場合において、当該事業者の当該課税期間における課税売上高に占める一の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の割合又は二の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の合計額の割合が100分の75以上である場合には、令第57条第2項又は第3項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》のいずれかを選択して適用することができるのであるから留意する。
(三以上の種類の事業がある場合の令第57条第3項の適用関係)
13‐4‐2 事業者が第一種事業から第六種事業までのうち三以上の種類の事業を行っている場合において、当該事業者の当該課税期間における課税売上高に占める一の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の割合が100分の75以上である場合には、令第57条第3項第1号イからヘまで《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》のいずれかの規定に該当するとともに、同項第2号イからホまでのいずれかの規定にも該当することになるのであるが、この場合、事業者は該当する二以上の規定のうちいずれか一の規定を選択して適用することができるのであるから留意する。
なお、当該課税期間における課税売上高に占める二の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の合計額の割合が100分の75以上の場合で、同項第2号イからホまでの二以上の規定に該当する場合についても、同様である。
(輸出免税等の具体的範囲)
7‐2‐1 法第7条第1項及び令第17条各項《輸出免税等の範囲》の規定により輸出免税とされるものの範囲は、おおむね次のようになるのであるから留意する。
(1) 本邦からの輸出(原則として関税法第2条第1項第2号《定義》に規定する輸出をいう。)として行われる資産の譲渡又は貸付け
(2) 外国貨物の譲渡又は貸付け
(3) 国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送(国際輸送の一環として行われる国内輸送区間における輸送を含む。)
(4) 外航船舶等(専ら国内及び国外にわたって又は国外と国外との間で行われる旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機をいう。以下同じ。)の譲渡又は貸付けで船舶運航事業者等(令第17条第2項第2号《輸出免税等の範囲》に規定する船舶運航事業者等をいう。以下同じ。)に対するもの
(注) 外航船舶等には、日本国籍の船舶又は航空機も含まれる。
(5) 外航船舶等の修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
(6) 専ら国内と国外又は国外と国外との間の貨物の輸送の用に供されるコンテナーの譲渡、貸付けで船舶運航事業者等に対するもの又は当該コンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
(7) 外航船舶等の水先、誘導、その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供等で船舶運航事業者等に対するもの
(8) 外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定等の役務の提供
(注) 特例輸出貨物(関税法第30条第1項第5号《外国貨物を置く場所の制限》に規定する特例輸出貨物をいう。以下7‐2‐13の2において同じ。)に係るこれらの役務の提供にあっては、次のものに限られる。
(1) 指定保税地域等(関税法第29条《保税地域の種類》に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域をいう。以下7‐2‐1及び7‐2‐13において同じ。)及び当該特例輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの
(2) 指定保税地域等相互間の運送
(9) 国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便
(10) 非居住者に対する令第6条第1項第4号から第8号まで《無形固定資産等の所在場所》に掲げる無形固定資産等の譲渡又は貸付け
(11) 非居住者に対する役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ 国内における飲食又は宿泊
ハ イ又はロに準ずるもので国内において直接便益を享受するもの
(輸出物品の下請加工等)
7‐2‐2 法第7条第1項《輸出免税等》の規定による輸出免税の適用が受けられるのは、同項各号に掲げる取引及び令第17条各項《輸出取引等の範囲》に掲げる取引に限られるのであるから、例えば、次の取引については法第7条第1項の規定の適用はないことに留意する。
(1) 輸出する物品の製造のための下請加工
(2) 輸出取引を行う事業者に対して行う国内での資産の譲渡等
(国外で購入した貨物を国内の保税地域を経由して国外へ譲渡した場合の取扱い)
7‐2‐3 国外で購入した貨物を国内の保税地域に陸揚げし、輸入手続を経ないで再び国外へ譲渡する場合には、関税法第75条《外国貨物の積みもどし》の規定により内国貨物を輸出する場合の手続規定が準用されることから、当該貨物の譲渡は、法第7条第1項第1号《輸出免税》の規定により輸出免税の対象となる。
旅客輸送に係る国際輸送の範囲)
7‐2‐4 法第7条第1項第3号《国際輸送等に対する輸出免税》に規定する国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客又は貨物の輸送は、国内から国外への旅客若しくは貨物の輸送又は国外から国内への旅客若しくは貨物の輸送(以下「国際輸送」という。)をいうのであるが、国際輸送として行う旅客輸送の一部に国内における輸送(以下「国内輸送」という。)が含まれている場合であっても、次の全ての要件を満たす場合の国内輸送は、国際輸送に該当するものとして取り扱う。
(1) 当該国際輸送に係る契約において国際輸送の一環としてのものであることが明らかにされていること。
(2) 国内間の移動のための輸送と国内と国外との間の移動のための国内乗継地又は寄港地における到着から出発までの時間が定期路線時刻表上で24時間以内である場合の国内輸送であること。
(貨物輸送に係る国際輸送の範囲)
7‐2‐5 国際輸送として行う貨物の輸送の一部に国内輸送が含まれている場合であっても、当該国内輸送が国際輸送の一環としてのものであることが国際輸送に係る契約において明らかにされているときは、当該国内輸送は国際輸送に該当するものとして取り扱う。
(旅行業者が主催する海外パック旅行の取扱い)
7‐2‐6 旅行業者が主催する海外パック旅行に係る役務の提供は、当該旅行業者と旅行者との間の包括的な役務の提供契約に基づくものであり、国内における役務の提供及び国外において行う役務の提供に区分されるから、次の区分に応じ、それぞれ次のように取り扱うものとする。
(1) 国内における役務の提供 国内輸送又はパスポート交付申請等の事務代行に係る役務の提供については、国内において行う課税資産の譲渡等に該当するが、法第7条第1項《輸出免税等《の規定の適用を受けることができない。
(2) 国外における役務の提供 国内から国外、国外から国外及び国外から国内への移動に伴う輸送、国外におけるホテルでの宿泊並びに国外での旅行案内等の役務の提供については、国内において行う資産の譲渡等に該当しない。
(国外の港等を経由して目的港等に到着する場合の輸出免税の取扱い)
7‐2‐7 日本を出発地又は到着地とする国際輸送のうち、国外の港又は空港(以下7‐2‐7において「港等」という。)を経由する場合の取扱いは、次による。
(1) 国内の港等を出発地とし、国外の港等を経由して国外の港等を最終到着地(以下7‐2‐7において「到着地」という。)とする場合
イ 国内の港等を出発し、経由する国外の港等で入国手続をすることなく国外の到着地まで乗船又は搭乗(以下7‐2‐7において「乗船等」という。)する旅客の輸送 国内取引に該当し、輸出免税の対象となる。
ロ 国内の港等から経由する国外の港等まで乗船等する旅客の輸送 国内取引に該当し、輸送免税の対象となる。
ハ 経由する国外の港等から国外の到着地まで乗船等する旅客の輸送 国外取引に該当し、輸出免税の対象とはならない。
(2) 国外の港等を出発地とし、国外の港等を経由して国内の港等を到着地とする場合
イ 国外の港等を出発し、経由する国外の港等で入国手続をすることなく国内の到着地まで乗船等する旅客の輸送 国内取引に該当し、輸出免税の対象となる。
ロ 国外の港等から経由する国外の港等まで乗船等する旅客の輸送 国外取引に該当し、輸出免税の対象とはならない。
ハ 経由する国外の港等から国内の到着地まで乗船等する旅客の輸送 国内取引に該当し、輸出免税の対象となる。
(船舶運航事業を営む者等の意義)
7‐2‐8 令第17条第1項及び第2項》輸出取引等の範囲《に規定する「船舶運航事業を営む者」、「船舶貸渡業を営む者」又は「航空運送事業を営む者」は、海上運送法又は航空法において規定する「船舶運航事業」若しくは「船舶貸渡事業」又は「航空運送事業」を営む者をいい、我が国において支店等を設けてこれらの事業を営む外国の事業者を含むほか、我が国に支店等を有していない外国の事業者で我が国との間で国際間輸送を行う者も含まれることに留意する。
(船舶の貸付けの意義)
7‐2‐9 令第17条第1項第1号《国際輸送用船舶等の貸付け》に規定する「船舶の貸付け」には、裸用船契約に基づく用船のほか定期用船契約に基づく用船が含まれる。
(船舶運航事業者等の求めに応じて行われる修理の意義)
7‐2‐10 令第17条第1項第3号又は第2項第1号ハ《外航船舶等の修理》の規定の適用に当たって、「船舶運航事業者等」の求めに応じて行われる修理は、船舶運航事業者等からの直接の求めに応じて行う修理に限られるのであるから、船舶運航事業者等から修理の委託を受けた事業者の求めに応じて行う修理は、これに含まれないことに留意する。
(注) 船舶運航事業者等から修理の委託を受けた事業者の求めに応じて修理として行う役務の提供は、課税資産の譲渡等に該当し、当該修理の委託をした事業者にとっては課税仕入れとなる。
(水先等の役務の提供に類するもの)
7‐2‐11 令第17条第2項第3号《輸出取引等の範囲》に規定する「その他これらに類する役務の提供」には、例えば、外航船舶等の清掃、廃油の回収、汚水処理等が含まれる。
(外国貨物の荷役等に類する役務の提供)
7‐2‐12 令第17条第2項第4号《輸出取引等の範囲》に規定する「その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供」には、例えば、外国貨物に係る検量若しくは港湾運送関連事業に係る業務又は輸入貨物に係る通関手続若しくは青果物に係るくんじょう等の役務の提供が含まれる。
(指定保税地域等における役務の提供の範囲等)
7‐2‐13 令第17条第2項第4号《輸出取引等の範囲》に規定する「指定保税地域…における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供」には、指定保税地域等にある輸出しようとする貨物又は輸入の許可を受けた貨物に係る荷役、運送、保管、検数、鑑定、検量又は通関手続等の役務の提供が含まれる。
(注) 指定保税地域等には、関税法第30条第1項第2号《外国貨物を置く場所の制限》の規定により税関長が指定した場所を含むものとして取り扱う。
(特例輸出貨物に対する役務の提供)
7‐2‐13の2 令第17条第2項第4号《輸出取引等の範囲》に規定する「特例輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの」とは、特例輸出貨物を輸出するための船舶又は航空機へ積み込む場所及び当該特例輸出貨物を積み込んだ船舶又は航空機における当該特例輸出貨物の荷役、検数、鑑定又は検量等の役務の提供をいう。
(その他これらに類する役務の提供)
7‐2‐14 関税法第40条《貨物の取扱い》の規定により指定保税地域において行うことができる行為として関税法基本通達40‐1(1)~(4)に定めるものについては、令第17条第2項第4号《輸出取引等の範囲》に規定するその他これらに類する役務の提供に含まれる。
(非居住者の範囲)
7‐2‐15 法第8条第1項《輸出物品販売場における輸出免税の特例》及び令第1条第2項第2号《定義》に規定する「非居住者」には、本邦内に住所又は居所を有しない自然人及び本邦内に主たる事務所を有しない法人がこれに該当し、非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上の代理権があるかどうかにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなされるのであるから留意する。
(非居住者に対する役務の提供で免税とならないものの範囲)
7‐2‐16 令第17条第2項第7号《非居住者に対する役務の提供のうち免税となるものの範囲》において輸出免税の対象となるものから除かれる非居住者に対する役務の提供には、例えば、次のものが該当する。
(1) 国内に所在する資産に係る運送や保管
(2) 国内に所在する不動産の管理や修理
(3) 建物の建築請負
(4) 電車、バス、タクシー等による旅客の輸送
(5) 国内における飲食又は宿泊
(6) 理容又は美容
(7) 医療又は療養
(8) 劇場、映画館等の興行場における観劇等の役務の提供
(9) 国内間の電話、郵便又は信書便
(10) 日本語学校等における語学教育等に係る役務の提供
(国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供)
7‐2‐17 事業者が非居住者に対して役務の提供を行った場合に、当該非居住者が支店又は出張所等を国内に有するときは、当該役務の提供は当該支店又は出張所等を経由して役務の提供を行ったものとして、令第17条第2項第7号《非居住者に対する役務の提供》の規定の適用はないものとして取り扱う。
ただし、国内に支店又は出張所等を有する非居住者に対する役務の提供であっても、次の要件の全てを満たす場合には、令第17条第2項第7号に規定する役務の提供に該当するものとして取り扱って差し支えない。
(1) 役務の提供が非居住者の国外の本店等との直接取引であり、当該非居住者の国内の支店又は出張所等はこの役務の提供に直接的にも間接的にもかかわっていないこと。
(2) 役務の提供を受ける非居住者の国内の支店又は出張所等の業務は、当該役務の提供に係る業務と同種、あるいは関連する業務でないこと。
(外航船等への積込物品に係る輸出免税)
7‐2‐18 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に内国貨物を積み込む場合において、当該積込みが外国籍の船舶又は航空機(外国籍の船舶又は航空機で、日本人が船主との契約によって船体だけを賃借(いわゆる裸用船)し、日本人の船長又は乗組員を使用している場合等実質的に日本国籍を有する船舶又は航空機と同様に使用されていると認められる場合における船舶又は航空機を除く。以下7‐3‐2において同じ。)へのものであるときは、法第7条第1項《輸出免税等》の規定が適用され、輸出免税の対象となる内国貨物に限定がないのに対し、本邦の船舶又は航空機への積込みであるときは、租特法第85条第1項《外航船等に積み込む物品の免税》の規定が適用され、同項に規定する指定物品のみが免税の対象となるのであるから留意する。
(合衆国軍隊の調達機関を通じて輸出される物品の輸出免税)
7‐2‐19 本邦にあるアメリカ合衆国軍隊の公認調達機関に納入する物品で、当該公認調達機関により、本法施行地外にあるアメリカ合衆国が公認し、かつ、規制する海軍販売所及びピー・エックスに輸出されるものについては、当該物品を納入する事業者が、当該物品を当該公認調達機関に納入した時に輸出したものとして、法第7条《輸出免税等》の規定を適用するものとする。
(注) 本法施行地内にある海軍販売所及びピー・エックスに対する物品の譲渡については、租特法第86条の2《海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税》の規定が適用されることに留意する。
(海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税)
7‐2‐20 出入国管理及び難民認定法第25条《出国の手続》又は同法第60条《日本人の出国》の規定により海外旅行等のため出国する者(非居住者を除く。)が渡航先において贈答用に供するものとして出国に際して携帯する物品(その物品の1個当たりの対価の額が1万円を超えるものに限る。)で、帰国若しくは再入国に際して携帯しないことの明らかなもの又は渡航先において使用若しくは消費をするものについては、当該物品を当該出国する者に譲渡した事業者(法第8条第6項《輸出物品販売場の定義》の規定による輸出物品販売場の許可を受けている者に限る。)が輸出するものとして法第7条第1項《輸出免税等》の規定を適用する。ただし、当該海外旅行等のため出国する者が、渡航先において贈答用に供し帰国若しくは再入国に際して携帯しないものであること又は渡航先において2年以上使用し、若しくは消費するものであることを誓約した書類を当該事業者に提出した場合及び当該出国する者が出国時に税関長(沖縄地区税関長を含む。以下同じ。)に申請して輸出証明書の交付を受け、これを事業者が保存する場合に限り適用するものとする。
(注) 消費税が免除された物品を携帯して出国した者が、当該免除された物品を携帯して帰国又は再入国した場合(当該物品を携帯して出国した時から2年を経過したものであるときを除く。)には、当該物品について、他の法律により特に消費税を免除することとされているときを除き、消費税が課税される。
(保税蔵置場の許可を受けた者が海外旅行者に課税資産の譲渡を行う場合の輸出免税)
7‐2‐21 関税法第42条《保税蔵置場の許可》の規定により保税蔵置場の許可を受けた者が、その経営する保税地域に該当する店舗で、出入国管理及び難民認定法第25条《出国の手続》又は第60条《日本人の出国》の規定により出国の確認を受けた者(以下7‐2‐21及び7‐2‐23において「出国者」という。)に対して課税資産の譲渡を行った場合において、当該出国者が帰国若しくは再入国に際して当該課税資産を携帯しないことが明らかなとき又は渡航先において当該課税資産を使用若しくは消費をすることが明らかなときは、当該課税資産を当該保税蔵置場の許可を受けた者が輸出するものとして法第7条第1項《輸出免税等》の規定を適用する。
(加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減)
7‐2‐22 輸徴法第15条の2《加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減》の規定の取扱いについては、関税定率法基本通達の11‐1から11‐6《加工又は修繕のため輸出された貨物の減税等》の規定を準用するものとする。
(輸出証明書等)
7‐2‐23 法第7条第2項《輸出証明》に規定する「その課税資産の譲渡等が……、財務省令で定めるところにより証明されたもの」又は租特法規則第36条第1項《外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税》に規定する「承認を受けた事実を証明する書類」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の帳簿又は書類となるのであるから留意する。
(1) 法第7条第1項第1号《輸出免税》に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けである場合
イ 関税法第67条《輸出又は輸入の許可》の規定により輸出の許可を受ける貨物である場合(船舶又は航空機の貸付けである場合を除く。) 輸出許可書
(注) 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条《情報通信技術利用法の適用》の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して輸出申告し、輸出の許可があったものにあっては、「輸出許可通知書(輸出申告控)」又は「輸出申告控」及び「輸出許可通知書」が輸出許可書に該当するものとする。
ロ 郵便物として当該資産を輸出(以下7‐2‐23において「郵便による輸出」という。)した場合において、当該輸出の時における当該資産の価額が20万円を超えるとき 規則第5条第1項第1号《輸出取引の輸出証明》に規定する税関長が証明した書類
(注) 輸出の時における当該資産の価額が20万円を超えるかどうかの判定は、原則として郵便物1個当たりの価額によるが、郵便物を同一受取人に2個以上に分けて差し出す場合には、それらの郵便物の価額の合計額による。
ハ 郵便による輸出のうち当該輸出の時における輸出される資産の価額が20万円以下の場合 規則第5条第1項第2号《郵便物を輸出した場合の輸出証明》に規定する帳簿又は書類
ニ 出国者が出国に際し携帯輸出する物品を、関税法第42条《保税蔵置場の許可》の規定により保税蔵置場の許可を受けた者が当該出国者に譲渡する場合 規則第5条第1項第1号に規定する税関長が証明した書類
ホ 7‐2‐20の規定の適用がある場合 規則第5条第1項第1号に規定する税関長が証明した書類
ヘ 外国籍の船舶又は航空機に内国貨物を積み込むために資産を譲渡する場合 船(機)用品積込承認書
ト 船舶又は航空機の貸付けである場合 規則第5条第1項第4号《輸出免税等の輸出証明》に規定する書類
(2) 法第7条第1項第3号《輸出免税等》に掲げる輸送若しくは通信又は令第17条第2項第5号《輸出取引等の範囲》に掲げる郵便若しくは信書便である場合 規則第5条第1項第3号《国際輸送等の輸出証明》に規定する帳簿又は書類
(3) 法第7条第1項各号《輸出免税等》に掲げる資産の譲渡等のうち、(1)及び(2)に掲げる資産の譲渡等以外の資産の譲渡等である場合 規則第5条第1項第4号に規定する書類
(4) 租特法第85条第1項《外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税》に掲げる外航船等に船用品又は機用品として積み込むために指定物品を譲渡する場合 船(機)用品積込承認書
消費税法 第四条
3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に定める場所が
国内にあるかどうかにより行うものとする。ただし、
第三号に掲げる場合において、
同号に定める場所がないときは、
当該資産の譲渡等は
国内以外の地域で行われたものとする。
一 資産の譲渡又は貸付けである場合
当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所
(当該資産が
船舶、航空機、鉱業権、
特許権、著作権、国債証券、
株券その他の資産で
その所在していた場所が明らかでないものとして
政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
二 役務の提供である場合
(次号に掲げる場合を除く。)
当該役務の提供が行われた場所
(当該役務の提供が
国際運輸、
国際通信その他の役務の提供で
当該役務の提供が行われた場所が明らかでないものとして
政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
三 電気通信利用役務の提供である場合
当該電気通信利用役務の提供を受ける者の住所
若しくは居所(現在まで引き続いて一年以上居住する場所をいう。)又は
本店若しくは主たる事務所の所在地
4 特定仕入れが
国内において行われたかどうかの判定は、
当該特定仕入れを行つた事業者が、
当該特定仕入れとして
他の者から受けた役務の提供につき、
前項第二号又は第三号に定める場所が
国内にあるかどうかにより行うものとする。
(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
第三十七条 事業者
(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、
その納税地を所轄する税務署長に
その基準期間における課税売上高
(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)
が五千万円以下である課税期間
(第十二条第一項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間(以下この項及び次条第一項において「分割等に係る課税期間」という。)を除く。)
についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、
当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間
(当該届出書を提出した日の属する課税期間が
事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間
(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)については、第三十条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる
課税仕入れ等の税額の合計額は、
これらの規定にかかわらず、
次に掲げる金額の合計額とする。
この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
一 当該事業者の当該課税期間の課税資産の譲渡等
(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の
百分の六十に相当する金額
(卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあつては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額)
一 第一種事業 卸売業をいう。
二 第二種事業 小売業をいう。
三 第三種事業 次に掲げる事業(前二号に掲げる事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業を除く。)をいう。
イ 農業
ロ 林業
ハ 漁業
ニ 鉱業
ホ 建設業
ヘ 製造業(製造した棚卸資産を小売する事業を含む。)
ト 電気業、ガス業、熱供給業及び水道業
四 第五種事業 次に掲げる事業(前三号に掲げる事業に該当するものを除く。)をいう。
イ 運輸通信業
ロ 金融業及び保険業
ハ サービス業(飲食店業に該当するものを除く。)
五 第六種事業 不動産業(前各号に掲げる事業に該当するものを除く。)をいう。
六 第四種事業 前各号に掲げる事業以外の事業をいう。
二 当該事業者の当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額
消費税法施行令第57条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
第五十七条 次項及び第三項に定めるもののほか、法第三十七条第一項第一号に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項第一号に規定する政令で定める率は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める率とする。
一 第一種事業 百分の九十
二 第二種事業 百分の八十
三 第三種事業 百分の七十
四 第五種事業 百分の五十
五 第六種事業 百分の四十
2 事業者の営む事業が前項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち
二以上の事業である場合には、
法第三十七条第一項第一号」に規定する政令で定める率は、次の各号に規定する残額の合計額(次項において「売上げに係る消費税額」という。)のうちに当該各号に掲げる金額の合計額の占める割合とする。
一 当該課税期間中に国内において行つた第一種事業に係る課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第一種事業に係る法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(以下この項において「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額」という。)の合計額を控除した残額(次項第二号イにおいて「第一種事業に係る消費税額」という。)に百分の九十を乗じて計算した金額
二 当該課税期間中に国内において行つた第二種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第二種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ロにおいて「第二種事業に係る消費税額」という。)に百分の八十を乗じて計算した金額
三 当該課税期間中に国内において行つた第三種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第三種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ハにおいて「第三種事業に係る消費税額」という。)に百分の七十を乗じて計算した金額
四 当該課税期間中に国内において行つた第四種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第四種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ニにおいて「第四種事業に係る消費税額」という。)に百分の六十を乗じて計算した金額
五 当該課税期間中に国内において行つた第五種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第五種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ホにおいて「第五種事業に係る消費税額」という。)に百分の五十を乗じて計算した金額
六 当該課税期間中に国内において行つた第六種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第六種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に百分の四十を乗じて計算した金額
3 前項の場合において、次に掲げる場合に該当するときは、法第三十七条第一項第一号に規定する政令で定める率は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とすることができる。
一 当該事業者の当該課税期間における課税売上高
(当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(法第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。次号において同じ。)のうちに
当該課税期間中に国内において行つた
特定一事業(第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち一の事業をいう。)に係る課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた当該特定一事業に係る売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額の占める割合が
百分の七十五以上である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 当該特定一事業が第一種事業である場合 百分の九十
ロ 当該特定一事業が第二種事業である場合 百分の八十
ハ 当該特定一事業が第三種事業である場合 百分の七十
ニ 当該特定一事業が第四種事業である場合 百分の六十
ホ 当該特定一事業が第五種事業である場合 百分の五十
ヘ 当該特定一事業が第六種事業である場合 百分の四十
二 当該事業者の当該課税期間における課税売上高のうちに当該課税期間中に国内において行つた
特定二事業(第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二の事業をいう。)に係る課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた当該特定二事業に係る売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額の占める割合が
百分の七十五以上である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 当該特定二事業が第一種事業と第一種事業以外の事業とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
(1) 前項第一号に掲げる金額
(2) 売上げに係る消費税額から第一種事業に係る消費税額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
(ⅰ)
|
当該第一種事業以外の事業が第二種事業である場合 百分の八十
|
(ⅱ)
|
当該第一種事業以外の事業が第三種事業である場合 百分の七十
|
(ⅲ)
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当該第一種事業以外の事業が第四種事業である場合 百分の六十
|
(ⅳ)
|
当該第一種事業以外の事業が第五種事業である場合 百分の五十
|
(v)
|
当該第一種事業以外の事業が第六種事業である場合 百分の四十
|
ロ 当該特定二事業が第二種事業と第二種事業以外の事業
(第一種事業を除く。)とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
(1) 前項第二号に掲げる金額
(2) 売上げに係る消費税額から第二種事業に係る消費税額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
(ⅰ)
|
当該第二種事業以外の事業が第三種事業である場合 百分の七十
|
(ⅱ)
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当該第二種事業以外の事業が第四種事業である場合 百分の六十
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(ⅲ)
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当該第二種事業以外の事業が第五種事業である場合 百分の五十
|
(ⅳ)
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当該第二種事業以外の事業が第六種事業である場合 百分の四十
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ハ 当該特定二事業が第三種事業と第三種事業以外の事業(第一種事業及び第二種事業を除く。)とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
(1) 前項第三号に掲げる金額
(2) 売上げに係る消費税額から第三種事業に係る消費税額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
(ⅰ)
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当該第三種事業以外の事業が第四種事業である場合 百分の六十
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(ⅱ)
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当該第三種事業以外の事業が第五種事業である場合 百分の五十
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(ⅲ)
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当該第三種事業以外の事業が第六種事業である場合 百分の四十
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ニ 当該特定二事業が第四種事業と第四種事業以外の事業(第一種事業、第二種事業及び第三種事業を除く。)とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
(1) 前項第四号に掲げる金額
(2) 売上げに係る消費税額から第四種事業に係る消費税額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
(ⅰ)
|
当該第四種事業以外の事業が第五種事業である場合 百分の五十
|
(ⅱ)
|
当該第四種事業以外の事業が第六種事業である場合 百分の四十
|
ホ 当該特定二事業が第五種事業と第六種事業とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
(1) 前項第五号に掲げる金額
(2) 売上げに係る消費税額から第五種事業に係る消費税額を控除した金額に百分の四十を乗じて計算した金額
4 第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二以上の事業を営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、当該課税資産の譲渡等につきこれらの事業の種類ごとの区分をしていないものがある場合における前二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第一種事業と第二種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業に係るものであるか第二種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第二種事業に係るものとする。
二 第一種事業又は第二種事業と第三種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業又は第二種事業に係るものであるか第三種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第三種事業に係るものとする。
三 第一種事業、第二種事業又は第三種事業と第四種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業、第二種事業又は第三種事業に係るものであるか第四種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第四種事業に係るものとする。
四 第一種事業、第二種事業、第三種事業又は第四種事業と第五種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業、第二種事業、第三種事業又は第四種事業に係るものであるか第五種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第五種事業に係るものとする。
五 第六種事業と
第六種事業以外の事業とを営む事業者が
当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第六種事業に係るものであるか第六種事業以外の事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第六種事業に係るものとする。
5 前各項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 第一種事業 卸売業をいう。
二 第二種事業 小売業をいう。
三 第三種事業 次に掲げる事業(前二号に掲げる事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業を除く。)をいう。
イ 農業
ロ 林業
ハ 漁業
ニ 鉱業
ホ 建設業
ヘ 製造業(製造した棚卸資産を小売する事業を含む。)
ト 電気業、ガス業、熱供給業及び水道業
四 第五種事業 次に掲げる事業(前三号に掲げる事業に該当するものを除く。)をいう。
イ 運輸通信業
ロ 金融業及び保険業
ハ サービス業(飲食店業に該当するものを除く。)
五 第六種事業 不動産業(前各号に掲げる事業に該当するものを除く。)をいう。
六 第四種事業 前各号に掲げる事業以外の事業をいう。
七 売上げに係る税抜対価の返還等の金額 法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に六十三分の八十を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。
6 前項第一号の卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業をいうものとし、同項第二号の小売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業で同項第一号に掲げる事業以外のものをいうものとする。
5 法第三十七条第一項 の規定の適用を受ける事業者は、法第三十八条第一項 に規定する売上げに係る対価の返還等を行つた場合には、令第五十八条第一項 に規定する帳簿に当該売上げに係る対価の返還等に係る令第五十七条第五項第一号 から第六号 までに掲げる事業の種類を付記しなければならない。
2 前項第二号の規定により、当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除して控除しきれない金額があり、かつ、当該控除しきれない金額を前項第一号に掲げる金額から控除してなお控除しきれない金額(以下この項において「控除未済金額」という。)があるときは、当該控除未済金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
3 第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、
次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間は、同項の規定による届出書を提出することができない。ただし、当該事業者が
事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間から同項の規定の適用を受けようとする場合に当該届出書を提出するときは、この限りでない。
一 当該事業者が第九条第七項の規定の適用を受ける者である場合
同項に規定する
調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
二 当該事業者が第十二条の二第二項の新設法人(新設法人の納税義務の免除の特例) である場合又は第十二条の三第三項の特定新規設立法人
である場合において第十二条の二第二項
(第十二条の三第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する場合に該当するとき
第十二条の二第二項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
三 当該事業者が第十二条の四第一項(高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例)に規定する場合に該当するとき(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する高額特定資産に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日(当該高額特定資産が同項に規定する自己建設高額特定資産である場合にあつては、当該自己建設高額特定資産の同項に規定する建設等が完了した日の属する課税期間の初日)以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
第十二条の四 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、第三十七条第一項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産(棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の課税仕入れ又は高額特定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(以下この項において「高額特定資産の仕入れ等」という。)を行つた場合(他の者との契約に基づき、又は当該事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設、製作又は製造(以下この項において「建設等」という。)をした高額特定資産(以下この項において「自己建設高額特定資産」という。)にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となつた場合(第二号において「自己建設高額特定資産の仕入れを行つた場合」という。))には、当該高額特定資産の仕入れ等の日(次の各号に掲げる高額特定資産の区分に応じ当該各号に定める日をいう。)の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間(自己建設高額特定資産にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等が完了した日の属する課税期間)の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項若しくは第四項、第十二条第二項から第四項まで若しくは第六項、第十二条の二第一項若しくは第二項若しくは前条第一項若しくは第三項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
一 高額特定資産(自己建設高額特定資産を除く。) 当該高額特定資産の仕入れ等に係る第三十条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日
二 自己建設高額特定資産 当該自己建設高額特定資産の仕入れを行つた場合に該当することとなつた日
2 前項に規定する高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における同項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 前項各号に規定する事業者が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項第一号若しくは第二号に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日又は同項第三号に規定する高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日までの間に第一項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、同項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。
5 第一項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
6 前項の場合において、第一項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書を提出することができない。
7 第五項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第一項の規定による届出は、その効力を失う。
8 やむを得ない事情があるため第一項又は第五項の規定による届出書を第一項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかつた場合における同項又は前項の規定の適用の特例については、政令で定める。
消費税法施行令第57条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
第五十七条 次項及び第三項に定めるもののほか、法第三十七条第一項第一号に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項第一号に規定する政令で定める率は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める率とする。
一 第一種事業 百分の九十
二 第二種事業 百分の八十
三 第三種事業 百分の七十
四 第五種事業 百分の五十
五 第六種事業 百分の四十
2 事業者の営む事業が前項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二以上の事業である場合には、法第三十七条第一項第一号」に規定する政令で定める率は、次の各号に規定する残額の合計額(次項において「売上げに係る消費税額」という。)のうちに当該各号に掲げる金額の合計額の占める割合とする。
一 当該課税期間中に国内において行つた第一種事業に係る課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第一種事業に係る法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(以下この項において「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額」という。)の合計額を控除した残額(次項第二号イにおいて「第一種事業に係る消費税額」という。)に百分の九十を乗じて計算した金額
二 当該課税期間中に国内において行つた第二種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第二種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ロにおいて「第二種事業に係る消費税額」という。)に百分の八十を乗じて計算した金額
三 当該課税期間中に国内において行つた第三種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第三種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ハにおいて「第三種事業に係る消費税額」という。)に百分の七十を乗じて計算した金額
四 当該課税期間中に国内において行つた第四種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第四種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ニにおいて「第四種事業に係る消費税額」という。)に百分の六十を乗じて計算した金額
五 当該課税期間中に国内において行つた第五種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第五種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額(次項第二号ホにおいて「第五種事業に係る消費税額」という。)に百分の五十を乗じて計算した金額
六 当該課税期間中に国内において行つた第六種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第六種事業に係る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に百分の四十を乗じて計算した金額
3 前項の場合において、次に掲げる場合に該当するときは、法第三十七条第一項第一号に規定する政令で定める率は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とすることができる。
一 当該事業者の当該課税期間における課税売上高(当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(法第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。次号において同じ。)のうちに当該課税期間中に国内において行つた特定一事業(第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち一の事業をいう。)に係る課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた当該特定一事業に係る売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額の占める割合が百分の七十五以上である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 当該特定一事業が第一種事業である場合 百分の九十
ロ 当該特定一事業が第二種事業である場合 百分の八十
ハ 当該特定一事業が第三種事業である場合 百分の七十
ニ 当該特定一事業が第四種事業である場合 百分の六十
ホ 当該特定一事業が第五種事業である場合 百分の五十
ヘ 当該特定一事業が第六種事業である場合 百分の四十
二 当該事業者の当該課税期間における課税売上高のうちに当該課税期間中に国内において行つた特定二事業(第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二の事業をいう。)に係る課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた当該特定二事業に係る売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額の占める割合が百分の七十五以上である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 当該特定二事業が第一種事業と第一種事業以外の事業とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
(1) 前項第一号に掲げる金額
(2) 売上げに係る消費税額から第一種事業に係る消費税額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
(ⅰ)
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当該第一種事業以外の事業が第二種事業である場合 百分の八十
|
(ⅱ)
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当該第一種事業以外の事業が第三種事業である場合 百分の七十
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(ⅲ)
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当該第一種事業以外の事業が第四種事業である場合 百分の六十
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(ⅳ)
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当該第一種事業以外の事業が第五種事業である場合 百分の五十
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(v)
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当該第一種事業以外の事業が第六種事業である場合 百分の四十
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ロ 当該特定二事業が第二種事業と第二種事業以外の事業(第一種事業を除く。)とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
(1) 前項第二号に掲げる金額
(2) 売上げに係る消費税額から第二種事業に係る消費税額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
(ⅰ)
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当該第二種事業以外の事業が第三種事業である場合 百分の七十
|
(ⅱ)
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当該第二種事業以外の事業が第四種事業である場合 百分の六十
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(ⅲ)
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当該第二種事業以外の事業が第五種事業である場合 百分の五十
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(ⅳ)
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当該第二種事業以外の事業が第六種事業である場合 百分の四十
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ハ 当該特定二事業が第三種事業と第三種事業以外の事業(第一種事業及び第二種事業を除く。)とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
(1) 前項第三号に掲げる金額
(2) 売上げに係る消費税額から第三種事業に係る消費税額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
(ⅰ)
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当該第三種事業以外の事業が第四種事業である場合 百分の六十
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(ⅱ)
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当該第三種事業以外の事業が第五種事業である場合 百分の五十
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(ⅲ)
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当該第三種事業以外の事業が第六種事業である場合 百分の四十
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ニ 当該特定二事業が第四種事業と第四種事業以外の事業(第一種事業、第二種事業及び第三種事業を除く。)とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
(1) 前項第四号に掲げる金額
(2) 売上げに係る消費税額から第四種事業に係る消費税額を控除した金額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
(ⅰ)
|
当該第四種事業以外の事業が第五種事業である場合 百分の五十
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(ⅱ)
|
当該第四種事業以外の事業が第六種事業である場合 百分の四十
|
ホ 当該特定二事業が第五種事業と第六種事業とである場合 売上げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合
(1) 前項第五号に掲げる金額
(2) 売上げに係る消費税額から第五種事業に係る消費税額を控除した金額に百分の四十を乗じて計算した金額
4 第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二以上の事業を営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、当該課税資産の譲渡等につきこれらの事業の種類ごとの区分をしていないものがある場合における前二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第一種事業と第二種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業に係るものであるか第二種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第二種事業に係るものとする。
二 第一種事業又は第二種事業と第三種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業又は第二種事業に係るものであるか第三種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第三種事業に係るものとする。
三 第一種事業、第二種事業又は第三種事業と第四種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業、第二種事業又は第三種事業に係るものであるか第四種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第四種事業に係るものとする。
四 第一種事業、第二種事業、第三種事業又は第四種事業と第五種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業、第二種事業、第三種事業又は第四種事業に係るものであるか第五種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第五種事業に係るものとする。
五 第六種事業と第六種事業以外の事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第六種事業に係るものであるか第六種事業以外の事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第六種事業に係るものとする。
5 前各項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 第一種事業 卸売業をいう。
二 第二種事業 小売業をいう。
三 第三種事業 次に掲げる事業(前二号に掲げる事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業を除く。)をいう。
イ 農業
ロ 林業
ハ 漁業
ニ 鉱業
ホ 建設業
ヘ 製造業(製造した棚卸資産を小売する事業を含む。)
ト 電気業、ガス業、熱供給業及び水道業
四 第五種事業 次に掲げる事業(前三号に掲げる事業に該当するものを除く。)をいう。
イ 運輸通信業
ロ 金融業及び保険業
ハ サービス業(飲食店業に該当するものを除く。)
五 第六種事業 不動産業(前各号に掲げる事業に該当するものを除く。)をいう。
六 第四種事業 前各号に掲げる事業以外の事業をいう。
七 売上げに係る税抜対価の返還等の金額 法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に六十三分の八十を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。
6 前項第一号の卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業をいうものとし、同項第二号の小売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業で同項第一号に掲げる事業以外のものをいうものとする。