仕入税額控除のためには
カード明細ではなく
具体的内容が記載された,
利用明細の保存が必要
信販会社の手数料(債権売却損)は
課税仕入れとはならない
信販会社に対する譲渡対価を
非課税売上に計上する必要はない
048(648)9380
〒埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F
仕入税額控除のためには
カード明細ではなく
具体的内容が記載された,
利用明細の保存が必要
信販会社の手数料(債権売却損)は
課税仕入れとはならない
信販会社に対する譲渡対価を
非課税売上に計上する必要はない