飲料の容器や お歳暮の箱代

飲料の容器や

お歳暮の箱代のような

飲食料品の容器代等の

取扱いについては

以下の通りとなる。

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

容器代を

 

別途受領しない場合

 

 

容器代を

 

別途受領する場合

 

 

食器や

 

装飾品として

 

再利用できる容器

 

 

一体資産の

 

判定をして

 

判断する

 

 

 

 

 

 

標準税率

 

 

ペットボトル等の

 

使い捨て容器

 

 

軽減税率

 

 

 

一体資産とは、

一体資産とは、

飲食料品と

飲食料品以外の資産の

セット商品をいう。

 

例としては

・食玩

・景品付き飲食料品

があげられる。

 

一体資産は、

飲食料品に該当せず、

原則、

販売価格の全額について、

標準税率が適用される。

 

しかし、

以下の要件を満たす

一体資産については、

販売価格全体に

軽減税率の適用が認められる。

 

セット商品の税抜販売価額が

1万円以下であり、

合理的に計算した

食品の価額の割合が

2/3以上の

一体資産

 

基本的にはこの要件を

満たす必要があるが、

食玩等については、

卸売業者や小売業者は

その商品の原価構成が

把握できないものとなる。

 

そこで、

食品の価額の割合が

合理的に計算できない

一体資産の場合は、

仕入商品に

軽減税率が適用されており、

税抜販売価格が1万円以下であれば、

売上商品について

軽減税率が適用できる。

 

委託販売において、 受託者

委託販売において、

受託者は

純額処理が原則とされ、

例外的に

両建処理が認められている。

 

しかし、

取扱商品が

軽減税率対象資産の場合は、

例外の両建処理は

認められないので、

注意する必要がある。

 

 

国際電子商取引

国際電子商取引 

リバースチャージになると考えられるので、

意外と身近な取引といえよう。

 

リバースチャージは、

売上げと仕入れを

両建てにしていく。


課税売上割合が

95%未満になった状態で、

必ず両建てにする必要がある。

消費税が10%に引き上げられるのに際し、 経過措置が設けられる

消費税が10%に引き上げられるのに際し、

経過措置が設けられる

・工事の請負

・水道光熱費の支払い

等のうち、

一定のものは、

8%とされるというものである。

 

そこで一時的に、

現行税率の8%と

軽減税率の8%と、

新標準税率の10%が

混在することになる。

 

[消費税(国税)と 地方消費税の 税率の内訳]

[消費税(国税)と

地方消費税の

税率の内訳]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    時期

 

区分

 

 

 ~ 2019年 930

 

 

 2019年 101日 ~

 

 

標準税率

 

 

軽減税率

 

 

標準税率

 

 

軽減税率

 

 

消費税

 

 

6.3

 

 

なし

 

 

7.8

 

 

6.24

 

 

地方消費税

 

 

1.7

 

 

なし

 

 

2.2

 

 

1.76

 

 

合計税率

 

 

8

 

 

なし

 

 

10

 

 

8

 

 

注意したいのは、

消費税(国税)と

地方消費税の比率が

軽減税率8%と

現行の標準税率8%のものと

異なっている点である。

 

軽減税率の適用対象となる  新聞

 

【適用税率の判断に迷う

 

新聞の例】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準税率(10%)が

 

適用されるもの

 

 

軽減税率(8%)が

 

適用されるもの

 

 

新聞の譲渡

 

 

・駅・コンビニエンスストア

 

等で販売するもの

 

・電子新聞(役務の提供)

 

・週1回しか発行されないもの

 

 

・定期購読契約がされた

 

週2回以上

 

配達する

 

スポーツ新聞や

 

業界紙など

 

 

 

 

 

 

『定期購読契約がされた

 

週2回以上

 

配達する新聞』

 

のみが、

 

軽減税率の適用対象

 

となる。

 

 

 

そのため、

 

一般日刊新聞でも

 

・駅

 

・コンビニエンスストア

 

等で販売するものは、

 

標準税率が適用される。

 

 

 

電子新聞に関しても、

 

役務の提供であるので、

 

標準税率が適用される。

 

 

 

また、

 

新聞販売店は、

 

新聞を仕入れて売るので

 

本社から10%で仕入れた新聞を

 

8%で売ることになる。

 

 

 

たとえば、 飲食設備があり、 店内で寿司を製造する 寿司屋の場合

適用税率の判定と、

簡易課税の事業区分判定で、

ややこしいものがある。

 

たとえば、

飲食設備があり、

店内で寿司を製造する

寿司屋の場合、このようになる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売方法

 

 

適用税率

 

 

簡易課税の事業区分

 

 

店内で寿司を提供

 

 

標準税率

 

 

第四種

 

 

寿司の持ち帰り販売

 

 

軽減税率

 

 

第三種

 

 

寿司の宅配サービス

 

 

軽減税率

 

 

第四種

 

 

このようになるのは、

宅配サービスに関して、

適用税率の判定における考え方と、

簡易課税の事業区分の判定における考え方とで、

異なるからである。

 

簡易課税の事業区分の判定において、

宅配サービスは、

本来店に来て食べてもらうものを、

店内飲食の延長として、

宅配するものと見るため、

簡易課税の事業区分は、

第四種とされる。

 

ところが、

適用税率の判定においては、

宅配サービスは、

持ち帰りの延長サービスとして

宅配するものと見るため、

軽減税率が適用されるのである。

 

ちなみに、

飲食設備がなく、

宅配と持ち帰りでのみ販売している

寿司屋においては、

宅配サービスは、

店内飲食の延長として

宅配するものとならず、

製造小売業とされ、

この場合の簡易課税の事業区分は、

第三種でよい。

[外食産業の取扱い]

外食とは、

『消費税の軽減税率制度に関する取扱通達』

を整理すると、

イス、テーブル等の

飲食設備を用いて、

料理を提供するサービス

とされる。

 

したがって、

飲食設備があるか否かが

外食の判断材料になるだろう。

 

立ち食い飲食店も、

飲食設備があるので、

外食に含まれると考えられる。

 

弁当の移動販売車は、

飲食スペースが全くない場合、

外食とされないと考えられる。

 

よって、

基本的には、

飲食設備のようなものがある場合、

外食と判断されると考えられる。

 

また、

ファーストフード

コンビニエンスストア

の場合、

顧客に意思確認をして

判定することとなる。