車など動産

一般動産
(評価単位)
(1) 動産
「一般動産」という。)の価額は、
原則として、
一個又は一組ごとに評価する。
ただし、
家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で
一個又は一組の価額が5万円以下のものについては、
それぞれ一括して
一世帯等ごとに評価することができる。)

(一般動産の評価)
(2) 一般動産の価額は、原則として、
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
ただし、売買実例価額、
精通者意見価格等が明らかでない動産については、
その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、
その動産の製造の時から課税時期までの期間
(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は、1年とする。)の
償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。

(償却費の額等の計算)

(1) 耐用年数
 耐用年数は、耐用年数省令に規定する耐用年数による。
(2) 償却方法
 償却方法は、定率法による。

 
(書画骨とう品の評価)
 
(一) 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、
《たな卸商品等の評価》の定めに
よって評価する。

(二) (一)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。

教育資金贈与非課税見直し

 教育資金の一括贈与非課税措置の見直し   結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置  
 令和3年3月31日まで、2年延長する    令和3年3月31日まで、2年延長する  
  贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用できない    贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用できない  
  23歳以上の者の教育資金の範囲について、
①学校等に支払われる費用、
②学校等に関連する費用(留学渡航 費等)、
③学校等以外の者に支払われる費用で、
教育訓練給付金の支給対象となる
教育訓練を受講するために支 払われるものに限定する
     
 残高に対する贈与税の課税   30歳到達時において、現に①学校等に在学し又は②教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している 場合には、その時点で残高があっても、贈与税を課税しないこととし、
その後、 ①又は②の事由がなくなった年の年末に、 その時点の残高に対して贈与税を課税することとする。(た だし、それ以前に40歳に達した場合には、その時点の残高に対して贈与税を課税することとする。)
   
 贈与者死亡時の残高   贈与者の相続開始前3年以内に行われた贈与について、贈与者の相続開始日において受贈者が次のいずれか に該当する場合を除き、相続開始時におけるその残高を相続財産に加算することとする。
① 23歳未満である場合 ② 学校等に在学している場合 ③ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
   

電話加入権

(電話加入権の評価)

(一) 取引相場のある電話加入権の価額は、
課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
価額は
国税庁のHPに記載されている

(二) (一)に掲げる電話加入権以外の電話加入権の価額は、
売買実例価額等を基として、電話取扱局ごとに国税局長の
定める標準価額によって評価する。

(特殊番号の電話加入権の評価)
(2) 特殊な番号
(1番から10番まで若しくは100番のような呼称しやすい番号
又は42番、4989番のようなだれもがいやがる番号をいう。)
その他
《電話加入権の評価》の定めにより評価することが不適当と認められる電話加入権の価額に
ついては、
(1)により評価した価額を基とし、
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して、
適宜増減した価額
によって評価する。

車など動産

一般動産
(評価単位)
(1) 動産
「一般動産」という。)の価額は、
原則として、
一個又は一組ごとに評価する。
ただし、
家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で
一個又は一組の価額が5万円以下のものについては、
それぞれ一括して
一世帯等ごとに評価することができる。)

(一般動産の評価)
(2) 一般動産の価額は、原則として、
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
ただし、売買実例価額、
精通者意見価格等が明らかでない動産については、
その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、
その動産の製造の時から課税時期までの期間
(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は、1年とする。)の
償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。

(償却費の額等の計算)

(1) 耐用年数
 耐用年数は、耐用年数省令に規定する耐用年数による。
(2) 償却方法
 償却方法は、定率法による。

 
(書画骨とう品の評価)
 
(一) 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、
《たな卸商品等の評価》の定めに
よって評価する。

(二) (一)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。

貸付金未収金

(貸付金債権の評価)
(1)
貸付金、
売掛金、
未収入金、
預貯金以外の預け金、
仮払金、
その他これらに類するもの
(以下「貸付金債権等」という。)
の価額は、
元本の価額と利息の価額との合計額による。

(一) 貸付金債権等の
元本の価額は、
その返済されるべき金額
(二)利息
(《未収法定果実の評価》に定める貸付金等の利子を除く。)
の価額は、
既経過利息として支払を受けるべき金額

(貸付金債権等の元本の
回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき

(2) その債権金額の全部又は一部が、
課税時期において
次に該当するときその他
その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、
それらの金額は
元本の価額に算入しない。

(一) 債務者について次に掲げる事実が発生している場合における
その債務者に対して有する貸付金債権等の金額
その金額のうち質権及び抵当権によって担保されている部分の金額を除く。)

イ 手形交換所(これに準ずる機関を含む。)において取引の停止処分を受けたとき
ロ 会社更生手続の開始の決定があったとき
ハ 民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったとき
ニ 会社の整理開始命令があったとき
ホ 特別清算の開始命令があったとき
ヘ 破産の宣告があったとき
ト 業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、
その事業を廃止し又は6か月以上休業しているとき

(二) 再生計画認可の決定、整理計画の決定、
更生計画の決定又は
法律の定める整理手続によらないいわゆる
債権者集会の協議により、
債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等の決定があった場合において、
これらの決定のあった日現在に
おけるその債務者に対して有する債権のうち、
その決定により切り捨てられる部分の債権の金額及び次に掲げる金額

イ 弁済までの据置期間が決定後5年を超える場合におけるその債権の金額
ロ 年賦償還等の決定により割賦弁済されることとなった債権のうち
課税時期後5年を経過した日後に弁済されることとなる部分の金額

(三) 当事者間の契約により債権の切捨て、
棚上げ、年賦償還等が行われた場合において、
それが金融機関のあっせん
に基づくものであるなど真正に成立したものと認めるものであるとき
におけるその債権の金額のうち一定の金額

(未収法定果実の評価)
(1) 課税時期において
既に収入すべき期限が到来しているもので同時期においてまだ収入していない
地代、家賃その他
の賃貸料、
貸付金の利息等の法定果実の価額は、
その収入すべき法定果実の金額によって評価する

注意点

被相続人の事業を引き継ぐ場合には
親族(親族であればだれでもよい)
が承継し、取得、
相続時から申告期限まで
事業を継続し、
宅地を保有することが要件


同一生計親族の事業を引き継ぐ場合には
その同一生計親族
承継し、取得、
相続時から申告期限まで
事業を継続し、
宅地を保有することが要件