カード取引

仕入税額控除のためには
カード明細ではなく
具体的内容が記載された,
利用明細の保存が必要
信販会社の手数料(債権売却損)は
課税仕入れとはならない
信販会社に対する譲渡対価を
非課税売上に計上する必要はない

棚卸資産の調整

 免税事業者が
課税事業者
になった場合
  期首に存在する
棚卸資産について,
課税事業者になった事業年度で
仕入税額控除ができる
   
       
 課税事業者が
免税事業者に
なった場合
 期末棚卸資産のうち,

その免税期間中に
仕入れたものについては
仕入税額
控除ができない

   
       

自宅の売却は消費税が課税されるか?

自宅の売却は,
「事業として」行った行為ではないの
で消費税は通常課税されない

また,個人の場合は通常基準期間課税売上割合
が1000万未満なので課税されない

所得税住民税は課税される

課税売上割合

分子   課税売上高(税抜)+免税売上高  非課税売上高  
 分母  課税売上高(税抜)+免税売上高+非課税売上高  有価証券,
(貸付金.売掛金等を含む)
の譲渡対価×5%を非課税売上
に加算
 
     合名会社などの持分
協同組合等の組合員持分
全額
非課税売上に加算
 
     信販会社に対する譲渡対価を
非課税売上に
計上する必要はない
 
     紙幣,
小切手,
手形,
電子マネー
仮想通貨の譲渡
は非課税であるが
課税売上割合の計算には関係させな
 

個別対応方式を適用する場合

 ① 課税売上対応分  支出項目から課税仕入れ等の金額をピッ
クアップ
 課税売上
高と紐付き
 
 ② 共通対応分  ①②以外 一般管理費のうち課税売上
高と直接関係ないもの
   
 ③ 非課税売上  非課税仕入れ
免税
課税対象外
   
       

(課税売上割合が100%)である場合でも,課税仕入れがすべて課税売上対応分に区分されるわけではない

 ⑴ 個別対応方式
課税売上対応分の税額+共通対応分の税額×100%=仕入控除税額
     
 一括比例配分方式
課税仕入れ等の税額の合計額×100%=仕入控除税額
     
       
       

個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合には,
その課税期間中において行った
個々の課税仕入れ等について,必ず,課税売上対応分,非課税売上対応分及び共通対応分
に区分する必要があり,この用途区分は,原則として課税仕入れ等を行った日の状況によ
り,個々の課税仕入れ等ごとに行う必要があります(基通11-2-18,基通11-2-20)。

預金利子を得るためにのみ必要となる課税仕入れ等はな い場合,
例えば,
総務,経理部門等における事務費など,
課税売上対応分として特定
されない課税仕入れ等については,
共通対応分として区分することとなります

貸店舗を建築する目的で
土地を購入し,仲
介手数料を支払った場合には,
その仲介手数
料は課税売上対応分に区分することができま

貸店舗か住宅かの
用途区分の判定は,課税仕入れ等を行った
日の状況によることが原則

課税仕入れ等を行った日におい
ては用途が未確定の場合において,
その課税期間の末日までに
用途が明らかにされた
場合には,
その課税期間末の状況により区
分する


課税資産の譲渡等と
その他の資産の譲
渡等に
共通して要するものに該当する
課税仕入れ等であっても,
例えば,
原材料,
包装材料,
倉庫料,
電力料等のように
生産実績その他の合理的な基準により課税
資産の譲渡等にのみ要するものと
その他
の資産の譲渡等にのみ要するものとに区
分することが可能なものについて
当該合
理的な基準により区分している場合には,
当該区分したところにより
個別対応方式
を適用することとして差し支えない。

土地と建物の時価の比率など
特殊な実情に則した
仕入控除税額の計算を行う必要がある場合
には,
事前に課税売上割合に準ずる割合
の承認を受ける必要がある

給与等から控除される社会保険料等

給与等の支払の際控除される第七十四条第二項()に規定する社会保険料又は第七十五条第二項()に規定する小規模企業共済等掛金がある場合には、第百八十五条()又は第百八十六条()の規定の適用については、その給与等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額と当該小規模企業共済等掛金の額との合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その給与等の支払がなかつたものとみなす

貸付金未収金

(貸付金債権の評価)
(1)
貸付金、
売掛金、
未収入金、
預貯金以外の預け金、
仮払金、
その他これらに類するもの
(以下「貸付金債権等」という。)
の価額は、
元本の価額と利息の価額との合計額による。

(一) 貸付金債権等の
元本の価額は、
その返済されるべき金額
(二)利息
(《未収法定果実の評価》に定める貸付金等の利子を除く。)
の価額は、
既経過利息として支払を受けるべき金額

(貸付金債権等の元本の
回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき

(2) その債権金額の全部又は一部が、
課税時期において
次に該当するときその他
その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、
それらの金額は
元本の価額に算入しない。

(一) 債務者について次に掲げる事実が発生している場合における
その債務者に対して有する貸付金債権等の金額
その金額のうち質権及び抵当権によって担保されている部分の金額を除く。)

イ 手形交換所(これに準ずる機関を含む。)において取引の停止処分を受けたとき
ロ 会社更生手続の開始の決定があったとき
ハ 民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったとき
ニ 会社の整理開始命令があったとき
ホ 特別清算の開始命令があったとき
ヘ 破産の宣告があったとき
ト 業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、
その事業を廃止し又は6か月以上休業しているとき

(二) 再生計画認可の決定、整理計画の決定、
更生計画の決定又は
法律の定める整理手続によらないいわゆる
債権者集会の協議により、
債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等の決定があった場合において、
これらの決定のあった日現在に
おけるその債務者に対して有する債権のうち、
その決定により切り捨てられる部分の債権の金額及び次に掲げる金額

イ 弁済までの据置期間が決定後5年を超える場合におけるその債権の金額
ロ 年賦償還等の決定により割賦弁済されることとなった債権のうち
課税時期後5年を経過した日後に弁済されることとなる部分の金額

(三) 当事者間の契約により債権の切捨て、
棚上げ、年賦償還等が行われた場合において、
それが金融機関のあっせん
に基づくものであるなど真正に成立したものと認めるものであるとき
におけるその債権の金額のうち一定の金額

(未収法定果実の評価)
(1) 課税時期において
既に収入すべき期限が到来しているもので同時期においてまだ収入していない
地代、家賃その他
の賃貸料、
貸付金の利息等の法定果実の価額は、
その収入すべき法定果実の金額によって評価する

車など動産

一般動産
(評価単位)
(1) 動産
「一般動産」という。)の価額は、
原則として、
一個又は一組ごとに評価する。
ただし、
家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で
一個又は一組の価額が5万円以下のものについては、
それぞれ一括して
一世帯等ごとに評価することができる。)

(一般動産の評価)
(2) 一般動産の価額は、原則として、
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
ただし、売買実例価額、
精通者意見価格等が明らかでない動産については、
その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、
その動産の製造の時から課税時期までの期間
(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は、1年とする。)の
償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。

(償却費の額等の計算)

(1) 耐用年数
 耐用年数は、耐用年数省令に規定する耐用年数による。
(2) 償却方法
 償却方法は、定率法による。

 
(書画骨とう品の評価)
 
(一) 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、
《たな卸商品等の評価》の定めに
よって評価する。

(二) (一)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。

電話加入権

(電話加入権の評価)

(一) 取引相場のある電話加入権の価額は、
課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
価額は
国税庁のHPに記載されている

(二) (一)に掲げる電話加入権以外の電話加入権の価額は、
売買実例価額等を基として、電話取扱局ごとに国税局長の
定める標準価額によって評価する。

(特殊番号の電話加入権の評価)
(2) 特殊な番号
(1番から10番まで若しくは100番のような呼称しやすい番号
又は42番、4989番のようなだれもがいやがる番号をいう。)
その他
《電話加入権の評価》の定めにより評価することが不適当と認められる電話加入権の価額に
ついては、
(1)により評価した価額を基とし、
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して、
適宜増減した価額
によって評価する。