必要事項を記載した帳簿、
かつ、インボイス等の保存が
048(648)9380
〒埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F
必要事項を記載した帳簿、
かつ、インボイス等の保存が
7 年間、納税地等に保存
適格請求書又は
適格簡易請求書「簡易インボイス」を交付する義務
対 価 の返 還 等 を
行 っ た 場 合 に適格 返 還 請 求書 ( 「 返 還 イ ンボ イ ス」) を交 付 す る 義務
令和 5 年10月 1 日から
令和11年 9 月30日までの課税期間において
「免税事業者に係る登録の経過措置」の適用事業者は
簡易課税制度選択届出書に、
その課税期間から簡易課税制度を適用する旨を
記載し、これをその登録日の属する課税期間中に提出することにより、
その課税期間から
簡易課税制度を適用できます