飲料の容器や お歳暮の箱代

飲料の容器や

お歳暮の箱代のような

飲食料品の容器代等の

取扱いについては

以下の通りとなる。

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

容器代を

 

別途受領しない場合

 

 

容器代を

 

別途受領する場合

 

 

食器や

 

装飾品として

 

再利用できる容器

 

 

一体資産の

 

判定をして

 

判断する

 

 

 

 

 

 

標準税率

 

 

ペットボトル等の

 

使い捨て容器

 

 

軽減税率

 

 

 

一体資産とは、

一体資産とは、

飲食料品と

飲食料品以外の資産の

セット商品をいう。

 

例としては

・食玩

・景品付き飲食料品

があげられる。

 

一体資産は、

飲食料品に該当せず、

原則、

販売価格の全額について、

標準税率が適用される。

 

しかし、

以下の要件を満たす

一体資産については、

販売価格全体に

軽減税率の適用が認められる。

 

セット商品の税抜販売価額が

1万円以下であり、

合理的に計算した

食品の価額の割合が

2/3以上の

一体資産

 

基本的にはこの要件を

満たす必要があるが、

食玩等については、

卸売業者や小売業者は

その商品の原価構成が

把握できないものとなる。

 

そこで、

食品の価額の割合が

合理的に計算できない

一体資産の場合は、

仕入商品に

軽減税率が適用されており、

税抜販売価格が1万円以下であれば、

売上商品について

軽減税率が適用できる。

 

委託販売において、 受託者

委託販売において、

受託者は

純額処理が原則とされ、

例外的に

両建処理が認められている。

 

しかし、

取扱商品が

軽減税率対象資産の場合は、

例外の両建処理は

認められないので、

注意する必要がある。

 

 

免税事業者は この6年間のうちに, 取引先と交渉していく必要がある

課税事業者選択届出書を提出して,

利益が減るのを覚悟で

インボイスが発給できるようにする

 

  • 贈与税が非課税の生活費
  •  

  • 負担付贈与は思わぬ税金がかかる?
  •  

  • 相続開始前3年以内の贈与の税務調査
  •  

  • 土地の評価単位事例

  • 免税事業者からの 仕入税額控除に関するスケジュール

     

    消費税の軽減税率とインボイス制度

     

     

     

    軽減税率とインボイス制度の導入スケジュール

     

     

     

    2019年の10月から,

     

    飲食料品と宅配新聞については,

     

    8%の軽減税率が導入される。

     

     

     

    飲食料品等を扱っている

     

    卸売業や小売業は,

     

    売上と仕入の中に

     

    8%の分と10%の分が混在することになる。

     

     

     

    以下は一例である。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    業種

     

     

    仕入

     

     

    売上

     

     

    飲食店

     

     

    食材の仕入れは8%

     

     

    基本的には10

     

    持ち帰りや宅配は8%

     

     

    弁当屋

     

     

    食材の仕入れは8%

     

    弁当容器・割箸等は10

     

     

    基本的には8%

     

     

    建設業

     

    サービス業等

     

    あらゆる業種

     

     

    福利厚生費に含まれるお茶代・お茶菓子代は8%

     

     

    10

     

     

     

     

     

     

    免税事業者も,

     

    8%,10%に区分けした

     

    領収書・請求書を出さなければいけない。

     

     

     

    準備

     

    を早めに始めないと間に合わない。

     

     

     

     

     

    201910月から

     

    複数税率で,

     

    インボイスが導入される。

     

     

     

     

     

    控除要件について。

     

    201910月から

     

    20239月までの

     

    4年間は,

     

    区分記載請求書等保存方式で,

     

     

     

    202610月からは

     

    適格請求書等保存方式になる。

     

     

     

     202610月から,

     

    適格請求書等保存方式

     

    (インボイス制度)

     

    の導入に伴い,

     

    売上税額と仕入税額の計算方法は,

     

    以下のようになる。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    原則

     

     

    特例

     

     

    売上税額

     

     

    割戻計算

     

     

    積上計算

     

     

    仕入税額

     

     

    積上計算

     

     

    割戻計算

     

     

     

     

    インボイス導入後は,

     

    売り手から買い手に向かって

     

    インボイスを発行することになる。

     

     

     

    自分の発行する領収書・請求書に,

     

    インボイスナンバーと

     

    税額が

     

    記載されることになる。

     

     

     

     

     

    売上税額は割戻計算を原則としながらも,

     

    積上計算も認める

     

     

     

    大きく変わるのが仕入税額の計算である。

     

    202310月からは

     

    インボイスの保存が絶対条件になる。

     

     

     

    インボイスには

     

    相手が負担する税額が書いてあるので,

     

    202310月からは

     

    仕入税額は

     

    積上計算が原則となってくる。

     

     

     

    仕入税額の計算方法は

     

    原則積上計算としながらも,

     

    特例で割戻計算を認めている。

     

     

     

    積上計算と割戻計算では,

     

    割戻計算のほうが有利になる。

     

    一つ一つ切り捨てにした税額より,

     

     

     

    まとまった金額を割り戻したほうが,

     

     

     

    仕入税額が増えるからだ。

     

     

     

    仕入税額で割戻計算を適用するときは,

     

    売上税額も割戻計算をする必要がある。

     

     

     

     

     

    方法を合わせる必要がある。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    簡易課税制度選択届出書の提出時期の変更も,

     

    期間限定で認められることになる。

     

     

     

     

     

     

     

    30年10月以降は

     

    段階的に,

     

    仕入税額控除ができなくなる。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      免税事業者はインボイスが発行できない。

     

    取引先としては,インボイスが発給できない小規模事業者からは,物を買わない,取引しなくなる事態が考えられる。

     

    このことで,小規模事業者が取引から除外されてしまうと考えられる。

     

     

     

     

     

      免税事業者からの

     

    仕入税額控除に関するスケジュールは,

     

    以下のようになっている。

     

     

     

     

     

     

    202310月~20269月:80%の控除が認められる

     

    202610月~20299月:50%の控除が認められる

     

    202910月~ :全額認められない

     

     

     

     

    免税事業者は

     

    この6年間のうちに,

     

    対応を考える必要がある。

     

     

     

    課税事業者選択届出書を提出するのも一つの手段であろう。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    軽減税率制度

     

    [軽減税率対象取引の範囲と適用税率]

     

     

     

    軽減税率の適用対象取引は、

     

    ・飲食料品の譲渡

     

    ・定期購読契約がされた宅配新聞の譲渡

     

    (週2回以上配達されるもの)

     

    になっている。

     

     

     

    飲食料品の範囲については、

     

    食品表示法の中に、

     

    食品表示基準という別表があり、

     

    ここに飲食料品とは何かと列挙してあるので、

     

    これにしたがって判断することになる。

     

     

     

    ただ、飲食料品のようなものでも、

     

    標準税率になるものや、

     

    食品表示基準に載っていても、

     

    標準税率になるものがあるので、

     

    気を付けて見ていく必要がある。

     

     

     

    軽減税率の対象外である

     

    酒類についても、

     

    酒税法に規定されているので、

     

    基本的に、

     

    これにしたがって

     

    判断していくことになる。

     

     

     

     

     

    【適用税率の判断に迷う

     

    飲食料品の例】

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    標準税率(10%)が

     

    適用されるもの

     

     

    軽減税率(8%)が

     

    適用されるもの

     

     

    飲食料品の譲渡

     

     

    ・アルコール度数1度以上の

     

    (酒税法に規定する)酒類

     

    ・医薬品

     

    ・医薬部外品

     

    ・工業用原材料として

     

     取引される塩

     

    ・掃除用の重曹

     

    ・観賞用・栽培用植物

     

    ・外食

     

     

    ・みりん風調味料

     

     

     

     

     

     

     

    ・食用として

     

    取引される塩

     

    ・料理用添加物としての重曹

     

    ・食用の植物

     

     

     

     

    飲食料品でも、

     

    『清涼飲料水』の栄養ドリンクは、

     

    軽減税率の適用対象だが、

     

    『医薬部外品』の栄養ドリンクは、

     

    標準税率が適用される。

     

     

     

    同様に、

     

    のど飴等も

     

    軽減税率の適用対象商品と、

     

    標準税率となる商品があるので、

     

    注意して見ていく必要がある。

     

     

     

    なお、

     

    飲食料品かどうかの判断基準は、

     

    買い手の用途ではなく、

     

    売り方で決定される。

     

     

     

    したがって、

     

    塩や重曹は、

     

    食用・料理用として

     

    販売・取引されれば

     

    軽減税率の適用対象である。

     

     

     

    工業用・清掃用等、

     

    食用品としてではなく

     

    販売・取引されたものは、

     

    標準税率が適用される

     

    ということになる。

     

     

     

    軽減税率の適用対象と

     

    認められるには、

     

    食品表示法に規定される

     

    『表示』を

     

    しっかり行う必要がある

     

    と考えられる。

     

     

     

    [外食産業の取扱い]

     

    外食とは、

     

    『消費税の軽減税率制度に関する取扱通達』

     

    を整理すると、

     

    イス、テーブル等の

     

    飲食設備を用いて、

     

    料理を提供するサービス

     

    とされる。

     

     

     

    したがって、

     

    飲食設備があるか否かが

     

    外食の判断材料になるだろう。

     

     

     

    立ち食い飲食店も、

     

    飲食設備があるので、

     

    外食に含まれると考えられる。

     

     

     

    弁当の移動販売車は、

     

    飲食スペースが全くない場合、

     

    外食とされないと考えられる。

     

     

     

    よって、

     

    基本的には、

     

    飲食設備のようなものがある場合、

     

    外食と判断されると考えられる。

     

     

     

    また、

     

    ファーストフード

     

    コンビニエンスストア

     

    の場合、

     

    顧客に意思確認をして

     

    判定することとなる。

     

     

     

    その他、

     

    軽減税率が適用されず、

     

    標準税率が適用される例は、

     

    ・ケータリング

     

    ・顧客の自宅で調理を行い、

     

    飲食料品を提供する

     

    『出張料理』

     

    『家事代行』

     

    ・ホテルのルームサービス

     

    ・カラオケボックスでの飲食料品の提供

     

    ・学生食堂、社員食堂、旅客列車内の食堂での飲食

     

    ・有料老人ホームにおける

     

     高額な食事

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    適用税率の判定と、

     

    簡易課税の事業区分判定で、

     

     

     

    たとえば、

     

    飲食設備があり、

     

    店内で寿司を製造する

     

    寿司屋の場合、このようになる。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    販売方法

     

     

    適用税率

     

     

    簡易課税の事業区分

     

     

    店内で寿司を提供

     

     

    標準税率

     

     

    第四種

     

     

    寿司の持ち帰り販売

     

     

    軽減税率

     

     

    第三種

     

     

    寿司の宅配サービス

     

     

    軽減税率

     

     

    第四種

     

     

     

     

    このようになるのは、

     

    宅配サービスに関して、

     

    適用税率の判定における考え方と、

     

    簡易課税の事業区分の判定における考え方とで、

     

    異なるからである。

     

     

     

    簡易課税の事業区分の判定において、

     

    宅配サービスは、

     

    本来店に来て食べてもらうものを、

     

    店内飲食の延長として、

     

    宅配するものと見るため、

     

    簡易課税の事業区分は、

     

    第四種とされる。

     

     

     

    ところが、

     

    適用税率の判定においては、

     

    宅配サービスは、

     

    持ち帰りの延長サービスとして

     

    宅配するものと見るため、

     

    軽減税率が適用されるのである。

     

     

     

    ちなみに、

     

    飲食設備がなく、

     

    宅配と持ち帰りでのみ販売している

     

    寿司屋においては、

     

    宅配サービスは、

     

    店内飲食の延長として

     

    宅配するものとならず、

     

    製造小売業とされ、

     

    この場合の簡易課税の事業区分は、

     

    第三種でよいとされる。

     

     

     

    (18:14)

     

     

     

    [軽減税率の適用対象となる

     

     新聞の範囲について]

     

     

     

    新聞に関して注意する必要があるのは、

     

    以下の通りである。

     

     

     

    【適用税率の判断に迷う

     

    新聞の例】

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    標準税率(10%)が

     

    適用されるもの

     

     

    軽減税率(8%)が

     

    適用されるもの

     

     

    新聞の譲渡

     

     

    ・駅・コンビニエンスストア

     

    等で販売するもの

     

    ・電子新聞(役務の提供)

     

    ・週1回しか発行されないもの

     

     

    ・定期購読契約がされた

     

    週2回以上

     

    配達する

     

    スポーツ新聞や

     

    業界紙など

     

     

     

     

     

     

    『定期購読契約がされた

     

    週2回以上

     

    配達する新聞』

     

    のみが、

     

    軽減税率の適用対象

     

    となる。

     

     

     

    そのため、

     

    一般日刊新聞でも

     

    ・駅

     

    ・コンビニエンスストア

     

    等で販売するものは、

     

    標準税率が適用される。

     

     

     

    電子新聞に関しても、

     

    役務の提供であるので、

     

    標準税率が適用される。

     

     

     

    また、

     

    新聞販売店は、

     

    新聞を仕入れて売るので

     

    本社から10%で仕入れた新聞を

     

    8%で売ることになる。

     

     

     

    そのため、

     

    新聞販売店の

     

    月々の資金繰りは、

     

    厳しくなることが予想される。

     

    その代わり、

     

    決算時に払う金額は、

     

    楽になると予想される。

     

     

     

    逆に、

     

    外食に該当する飲食店の場合、

     

    食材を8%で仕入れて

     

    10%で販売することになるので、

     

    月々の資金繰りは楽になると予想される。

     

    しかし、

     

    決算時に払う消費税額が

     

    多くなることが予想されるので、

     

    注意する必要があるだろう。

     

     

     

    仕入れと売上げで

     

    税率が変わる業種の場合、

     

    特に資金繰りの点を

     

    気を付けて見ていく

     

    必要が出てくる。

     

     

     

     

     

     

     

    [消費税(国税)と

     

    地方消費税の

     

    税率の内訳]

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

        時期

     

    区分

     

     

     ~ 2019年 930

     

     

     2019年 101日 ~

     

     

    標準税率

     

     

    軽減税率

     

     

    標準税率

     

     

    軽減税率

     

     

    消費税

     

     

    6.3

     

     

    なし

     

     

    7.8

     

     

    6.24

     

     

    地方消費税

     

     

    1.7

     

     

    なし

     

     

    2.2

     

     

    1.76

     

     

    合計税率

     

     

    8

     

     

    なし

     

     

    10

     

     

    8

     

     

     

     

    注意したいのは、

     

    消費税(国税)と

     

    地方消費税の比率が

     

    軽減税率8%と

     

    現行の標準税率8%のものと

     

    異なっている点である。

     

     

     

    軽減税率の

     

    消費税(国税)の

     

    6.24%は、

     




     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       

     
     

     

    と、8%を

     

    新しい標準税率の国税の比率で

     

    按分した数字になっている。

     

     

     

    201910月から

     

    消費税が10%に引き上げられるのに際し、

     

    経過措置が設けられる。

     

    ・工事の請負

     

    ・水道光熱費の支払い

     

    等のうち、

     

    一定のものは、

     

    8%とされるというものである。

     

     

     

    そこで一時的に、

     

    現行税率の8%と

     

    軽減税率の8%と、

     

    新標準税率の10%が

     

    混在することになる。

     

     

     

    現行税率の8%と

     

    軽減税率の8%では、

     

    内訳が異なることから、

     

    コードを分けて入力する

     

    必要が出てくるだろう。

     

     

     

     

     

     

     

    [国際電子商取引]

     

     

     

    リバースチャージは、

     

    売上げと仕入れを

     

    両建てにしていく。

     

     

     

    ただ、

     

    課税売上割合が

     

    95%以上の場合には、

     

    暫定的に

     

    適用除外になっている

     

     

     

    課税売上割合が

     

    95%未満になった状態で、

     

    必ず両建てにする必要がある。

     

     

     

     

     

     

     

    [軽減税率対象資産と

     

    委託販売の関係]

     

     

     

    委託販売とは

     

    三者間取引であり、

     

    販売委託をした商品が売られると、

     

    手数料を引かれた代金が

     

    送金されてくる仕組みである。

     

     

     

    委託販売取引において、

     

    委託者は原則、

     

    売上と手数料を

     

    両建処理することとなる。

     

     

     

    委託販売に限らず、

     

    消費税は

     

    総額処理ができないからである。

     

     

     

    ただ、

     

    委託販売の場合、

     

    例外的に

     

    売上高から

     

    手数料を差し引いた額を

     

    課税売上高とする

     

    純額処理が認められている。

     

     

     

    しかし、

     

    取扱商品が

     

    軽減税率対象資産の場合は、

     

    例外の純額処理は

     

    認められないので、

     

    注意する必要がある。

     

     

     

    一方、

     

    委託販売において、

     

    受託者は

     

    純額処理が原則とされ、

     

    例外的に

     

    両建処理が認められている。

     

     

     

    しかし、

     

    取扱商品が

     

    軽減税率対象資産の場合は、

     

    例外の両建処理は

     

    認められないので、

     

    注意する必要がある。

     

     

     

     

     

    [一体資産]

     

     

     

    一体資産とは、

     

    飲食料品と

     

    飲食料品以外の資産の

     

    セット商品をいう。

     

     

     

    例としては

     

    ・食玩

     

    ・景品付き飲食料品

     

    があげられる。

     

     

     

    一体資産は、

     

    飲食料品に該当せず、

     

    原則、

     

    販売価格の全額について、

     

    標準税率が適用される。

     

     

     

    しかし、

     

    以下の要件を満たす

     

    一体資産については、

     

    販売価格全体に

     

    軽減税率の適用が認められる。

     

     

     

     

    セット商品の税抜販売価額が

     

    1万円以下であり、

     

    合理的に計算した

     

    食品の価額の割合が

     

    2/3以上の

     

    一体資産

     

     

     

     

    基本的にはこの要件を

     

    満たす必要があるが、

     

    食玩等については、

     

    卸売業者や小売業者は

     

    その商品の原価構成が

     

    把握できないものとなる。

     

     

     

    そこで、

     

    食品の価額の割合が

     

    合理的に計算できない

     

    一体資産の場合は、

     

    仕入商品に

     

    軽減税率が適用されており、

     

    税抜販売価格が1万円以下であれば、

     

    売上商品について

     

    軽減税率が適用できる。

     

     

     

    また、

     

    飲料の容器や

     

    お歳暮の箱代のような

     

    飲食料品の容器代等の

     

    取扱いについては

     

    以下の通りとなる。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    容器代を

     

    別途受領しない場合

     

     

    容器代を

     

    別途受領する場合

     

     

    食器や

     

    装飾品として

     

    再利用できる容器

     

     

    一体資産の

     

    判定をして

     

    判断する

     

     

     

     

     

     

    標準税率

     

     

    ペットボトル等の

     

    使い捨て容器

     

     

    軽減税率

     

     

     

     

     

     

    [一括値引]

     

     

     

    軽減税率対象資産と

     

    標準税率対象資産を

     

    まとめて譲渡し、

     

    その合計金額に

     

    割引券等が利用されたとする。

     

     

     

    この場合において

     

    税率別の対価が不明なときは、

     

    値引前の売値などの

     

    合理的な基準により、

     

    値引後の対価の額を

     

    算出する。

     

     

     

    ただ、

     

    小売店の会計は

     

    混雑しやすく、

     

    値引券が使用された瞬間に

     

    合理的に計算していくのも

     

    難しいと考えられる。

     

     

     

    この計算のために

     

    高性能な機械を導入するのも、

     

    懐に痛い話である。

     

     

     

    そこで、

     

    値引券をあらかじめ

     

    食品or食品以外

     

    に充当するか

     

    店舗内に明記する等の

     

    対策を取るのも

     

    一つの方法かもしれない。

     

     

     

     

     

    [簡易課税制度のみなし仕入率の見直し]

     

     

     

    201910月から

     

    飲食料品に

     

    軽減税率が適用される。

     

     

     

    これに際し、

     

    農業・林業・漁業の

     

    みなし仕入れ率が

     

    変更となる。

     

     

     

    農業・林業・漁業は、

     

    第3種事業であり、

     

    現行のみなし仕入れ率は

     

    70%である。

     

     

     

    しかし、

     

    これらの業種に関しては、

     

    仕入商品や設備には標準税率が適用され、

     

    売上商品には軽減税率が適用される。

     

     

     

    このため、

     

    現行の70%が維持されると、

     

    仕入税額が過少に算出される。

     

     

     

    そこで、

     

    農業・林業・漁業のうち、

     

    飲食料品の譲渡については、

     

    2019年度10月以降

     

    事業区分を一つ引き上げ、

     

    第2種事業になることとなった。

     

     

     

    この改正は

     

    2019101日を含む

     

    課税期間から適用されるが、

     

    2019930日までの

     

    食用の農林水産物の売上高には

     

    適用しないこととしている。

     

     

     

    よって、

     

    食用の農林水産物の売上高は、

     

    2019930日以前のものと

     

    2019101日以後のものに

     

    期間を区分して

     

    それぞれ異なるみなし仕入れ率を

     

    適用することとなる。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    中小企業の特例

     

     

     

    [売上げの区分が

     

    困難な事業者に対する

     

    簡便計算]

     

     

     

     

     

    駄菓子屋さんの場合、

     

    通常のお菓子には

     

    軽減税率が適用されるが

     

    医薬部外品に指定されるのど飴等には

     

    標準税率が適用される。

     

     

     

    計算上、

     

    これを分ける必要がある。

     

     

     

    しかし

     

    中小企業の場合、

     

    売上の集計で手一杯であり、

     

    仕入を

     

    標準税率の分と

     

    軽減税率の分に

     

    分けるなど

     

    できないという場面が

     

    想定される。

     

     

     

    ただし、

     

    売上が分けられなくても

     

    仕入は請求書で

     

    軽減税率と

     

    標準税率に分かれている。

     

     

     

    したがって、

     

    基準期間における課税売上高が

     

    5000万円以下の事業者は、

     

    仕入の適用税率の割合を

     

    売上に乗じて

     

    軽減税率の分と

     

    標準税率の分に

     

    分けてよいという

     

    特例計算が

     

    期間限定で、

     

    認められることになる。

     

    (小売業等軽減仕入割合)

     

     

     

    注意したいのは

     

    小売業等軽減仕入割合による

     

    計算が認められているのは、

     

    卸売業、小売業だけであることだ。

     

     

     

    製造業やサービス業等は

     

    仕入と売上が

     

    連動しないため、

     

    認められない。

     

     

     

    そこで

     

    通常の連続する10営業日の

     

    売上における

     

    標準税率と軽減税率の割合を切り取り、

     

    1年分に乗じる計算方法も

     

    認められる。

     

    (軽減売上割合)

     

     

     

    ただし、

     

    意図的に

     

    軽減税率の割合を

     

    上げるために

     

    飲食料品の

     

    安売りセールをした

     

    10営業日分の割合を

     

    切り取って使うなど、

     

    作為的なやり方は

     

    認められない。

     

     

     

    10日分の割合は、

     

    安売りセールなどをした日を

     

    除いて

     

    計算する必要がある。

     

     

     

     

     

     

     

    しかし、

     

    農作物の旬である

     

    時期を切り取って

     

    割合を算出することは、

     

    構わないと考える。

     

     

     

     

     

    上記の2つの計算方法が

     

    使えない事業者は、

     

    売上の

     

    50%を標準税率

     

    50%を軽減税率として

     

    計算する方法も

     

    認めている。

     

     

     

     

     

    これらの特例計算を

     

    使用するには

     

    売上を税率ごとに

     

    分けることにつき

     

    困難な事情があることが

     

    前提である。

     

     

     

    ただ、

     

    通達では

     

    困難な度合いは問わない

     

    としている。

     

     

     

    事実上

     

    有利選択が可能であるため、

     

    この旨をお客さんに

     

    説明する必要があると思われる。

     

     

     

    ただ、

     

    軽減売上割合といった

     

    10営業日を切り取って

     

    用いる計算方法などは

     

    特に選択肢が膨大となる。

     

    そのため、

     

    どこまで行っていくべきか

     

    悩ましいところであるが、

     

    ケースバイケースでの

     

    アドバイスが求められると

     

    考えられる。

     

     

     

    なお

     

    小売業等軽減仕入割合と

     

    軽減売上割合は

     

    併用ができない。

     

     

     

    しかし、

     

    いくつかの種類の売上があり、

     

    一部の売上についてのみ

     

    小売業等軽減仕入割合を使ったり、

     

    軽減売上割合を使ったりなど

     

    部分的な適用は

     

    可能である。

     

     

     

    そのため、

     

    実際の適用時には

     

    組合せも

     

    考えてよいかもしれない。

     

     

     

     

     

    これらの特例計算の

     

    適用期間は、

     

    決算期にかかわらず

     

    2019101日から

     

    2023930日まで

     

    の期間である。

     

     

     

     

     

     

     

    [仕入の区分が

     

    困難な事業者に対する

     

    簡便計算]

     

     

     

    売上を

     

    軽減税率と

     

    標準税率には分けられるが

     

    仕入は

     

    分けられない

     

    というような場合も

     

    あるかもしれない。

     

     

     

    そのような場合で、

     

    かつ

     

    卸売業

     

    小売業

     

    のときは

     

    売上の適用税率の割合を

     

    仕入に乗じて

     

    軽減税率の分と

     

    標準税率の分に

     

    分けてよいことになる。

     

     

     

     

     

    売上特例のように

     

    パターンが色々とないのは、

     

    仕入が分けられないときには、

     

    簡易課税制度を

     

    使う道があるから

     

    である。

     

     

     

     

     

     

     

    また、

     

    簡易課税制度選択届出書が

     

    期限までに

     

    提出できなかった場合には

     

    期末までに

     

    簡易課税制度選択届出書を

     

    提出すれば

     

    届出書を提出した期から

     

    簡易課税制度を

     

    認めることとした。

     

     

     

     

     

     

     


     

  • 贈与税が非課税の生活費
  •  

  • 負担付贈与は思わぬ税金がかかる?
  •  

  • 相続開始前3年以内の贈与の税務調査
  •  

  • 土地の評価単位事例
  • ② 免税事業者はインボイスが発給できない。 取引先としては,インボイスが発給できない小規模事業者からは,物を買わない,取引しなくなる事態が考えられる。

     免税事業者はインボイスが発給できない。

    取引先としては,インボイスが発給できない小規模事業者からは,物を買わない,取引しなくなる事態が考えられる。

    このことで,小規模事業者が取引から除外されてしまうと考えられる。


     

  • 贈与税が非課税の生活費
  •  

  • 負担付贈与は思わぬ税金がかかる?
  •  

  • 相続開始前3年以内の贈与の税務調査
  •  

  • 土地の評価単位事例
  • 控除要件について。 2019年10月から 2023年9月までの 4年間は, 区分記載請求書等保存方式で,

    免税事業者も, 8%,10%に区分けした 領収書・請求書を出さなければいけない

    免税事業者も,

    8%,10%に区分けした

    領収書・請求書を出さなければいけない。

     

    よって,

    全事業所にかかわる改正となっている。

     

    教育,準備,

    これを早めに始めないと間に合わない。



     

     

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  • 消費税の軽減税率とインボイス

    2019年の10月から,

    飲食料品と宅配新聞については,

    8%の軽減税率が導入される。

     

    飲食料品等を扱っている

    卸売業や小売業は,

    売上と仕入の中に

    8%の分と10%の分が混在することになる。

     

    これをどのようにして区分管理するか,

    区分経理するかが問題となってくる。

    経理だけの話ではないからだ。

     

    商品管理,システム,営業……

    そういったものを巻き込んだものになってくる。

     

    以下は一例である。

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

    業種

     

     

    仕入

     

     

    売上

     

     

    飲食店

     

     

    食材の仕入れは8%

     

     

    基本的には10

     

    持ち帰りや宅配は8%

     

     

    弁当屋

     

     

    食材の仕入れは8%

     

    弁当容器・割箸等は10

     

     

    基本的には8%

     

     

    建設業

     

    サービス業等

     

    あらゆる業種

     

     

    福利厚生費に含まれるお茶代・お茶菓子代は8%

     

     

     

     

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