法人の平成29年4 月1
日以後に開始する事業年度又は連結事業年度
において生ずる純損失等の金額について
法人税の欠損金の繰越期間については、
10年に
延長されたため
法人税の純損失等
の金額に係る更正の請求期間についても、
10年に延長
不動産所得の節税方法と不動産管理会社の設立: 所得税、相続税対策になる、不動産管理会社の設立と運営について税理士行政書士が解説 [Kindle版] |
048(648)9380
〒埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F
法人の平成29年4 月1
日以後に開始する事業年度又は連結事業年度
において生ずる純損失等の金額について
法人税の欠損金の繰越期間については、
10年に
延長されたため
法人税の純損失等
の金額に係る更正の請求期間についても、
10年に延長
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