車など動産

一般動産
(評価単位)
(1) 動産
「一般動産」という。)の価額は、
原則として、
一個又は一組ごとに評価する。
ただし、
家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で
一個又は一組の価額が5万円以下のものについては、
それぞれ一括して
一世帯等ごとに評価することができる。)

(一般動産の評価)
(2) 一般動産の価額は、原則として、
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
ただし、売買実例価額、
精通者意見価格等が明らかでない動産については、
その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、
その動産の製造の時から課税時期までの期間
(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は、1年とする。)の
償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。

(償却費の額等の計算)

(1) 耐用年数
 耐用年数は、耐用年数省令に規定する耐用年数による。
(2) 償却方法
 償却方法は、定率法による。

 
(書画骨とう品の評価)
 
(一) 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、
《たな卸商品等の評価》の定めに
よって評価する。

(二) (一)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。

教育資金贈与非課税見直し

 教育資金の一括贈与非課税措置の見直し   結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置  
 令和3年3月31日まで、2年延長する    令和3年3月31日まで、2年延長する  
  贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用できない    贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用できない  
  23歳以上の者の教育資金の範囲について、
①学校等に支払われる費用、
②学校等に関連する費用(留学渡航 費等)、
③学校等以外の者に支払われる費用で、
教育訓練給付金の支給対象となる
教育訓練を受講するために支 払われるものに限定する
     
 残高に対する贈与税の課税   30歳到達時において、現に①学校等に在学し又は②教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している 場合には、その時点で残高があっても、贈与税を課税しないこととし、
その後、 ①又は②の事由がなくなった年の年末に、 その時点の残高に対して贈与税を課税することとする。(た だし、それ以前に40歳に達した場合には、その時点の残高に対して贈与税を課税することとする。)
   
 贈与者死亡時の残高   贈与者の相続開始前3年以内に行われた贈与について、贈与者の相続開始日において受贈者が次のいずれか に該当する場合を除き、相続開始時におけるその残高を相続財産に加算することとする。
① 23歳未満である場合 ② 学校等に在学している場合 ③ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
   

1年事業用の小規模宅地の見直し

①相続前3年以内に事業の用に
供された宅地については、
特例の対象から除外する。

     
② ただし、①に該当する宅地であっても、
当該宅地の上で事業の用に供されている
償却資産の価額が、
当該宅地の相続時の価額の15%以上
であれば、特例の適用対象とする。
     
       
       
2019年8月8日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 税理士埼玉県さいたま市大宮区税理士